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予算に関する用語解説

記事ID:0001841 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

ここでは、予算に関する基礎知識や用語を解説しています。

予算に関する資料をご覧になる際の参考にしてください。

予算

予算とは、1年間の収入と支出の見積りをいいます。

地方公共団体の予算は、4月1日から翌年3月31日までを区切りとしており、これを会計年度といいます。1会計年度のすべての収入を歳入といい、1会計年度のすべての支出を歳出といいます。

予算は、市長が予算案を市議会に提出し、市議会の議決を経て成立します。

また、予算の成立後に生じた事情で、予算の内容に変更を加える必要がある場合は、補正予算を編成します。補正予算も、通常の予算(当初予算)と同様に、市長が補正予算案を市議会に提出し、議決を経て成立します。

一般会計・特別会計・企業会計

一般会計は、市の会計の中心となるもので、社会福祉、教育、保健衛生、道路・公園・学校等の建設・維持管理といった基本的な施策を行うための会計です。

特別会計は、特定の事業を行う場合や特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と分けて経理する必要がある場合に、その経理を明確にするため、条例に基づいて設置できる会計です。大東市では、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、交通災害共済事業、火災共済事業、都市開発資金、2駅周辺整備事業の7つの特別会計を設置しています。

そのほかに、上下水道などの事業について、使用料金の収入などの収益により、その経費をまかなう独立採算を原則とする特別の会計として企業会計があります。大東市では、水道事業と下水道事業(平成27年4月に特別会計から移行)の2つの企業会計があります。

予算に関する用語解説

用語

解説

債務負担行為(さいむふたんこうい) 予算は単一年度で完結するのが原則ですが、複数年度の事業契約など、翌年度以降の支出を約束しなければならない場合に、予算に内容を定めておくものです。

地方債(ちほうさい)

市債(しさい)

道路、公園、学校の整備など多額の経費が必要な事業の財源に充てるため、国や金融機関などから長期にわたって借り入れる地方公共団体の借金です。市が発行する地方債を市債といいます。
一時借入金(いちじかりいれきん) 1会計年度内でお金が不足した場合に、その不足を補うために借り入れるお金。一時的な収支のずれを調整するためのものなので、地方債と違い、借入れを行った年度内に返済する必要があります。借入金の最高額は予算で定めることとされています。
繰越明許費(くりこしめいきょひ) 経費の性質や予算成立後のなんらかの理由で、その年度内に支出が終わらない見込があるものについて、議会の議決を得て翌年度に限り繰り越して使用できるようにする予算をいいます。
通常は、補正予算で議会に提案します。

歳入歳出予算科目

歳入歳出予算の主な科目について解説します。

科目名

解説

市税(しぜい)

地方税法に基づいて、市民の皆さんや市内に事務所などをもつ法人などに納めていただく税です。
税収入の使いみちが制限されていない普通税と、特定の目的のために使わなければならない目的税があります。普通税のうち市が徴収するものとしては、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税などがあります。目的税としては、都市計画税や入湯税などがあります。

地方譲与税(ちほうじょうよぜい)

いったん国税として徴収してから、市などの地方公共団体に配分されるお金。課税の便宜上などの理由から徴収事務を国が代行しているもので、自動車重量譲与税や地方揮発油譲与税などがこれにあたります。

地方交付税(ちほうこうふぜい)

地域ごとの状況の違いによって生じる地方税収の差などを調整し、すべての地方公共団体が一定の行政サービスを提供できるようにするため、国から財源が足りない地方公共団体に交付されるお金。一定の算式により交付される普通交付税と災害など特別の財政事情に応じて交付される特別交付税があります。
臨時財政対策債(りんじざいせいたいさくさい)

国から交付されるべき地方交付税の財源が足りない場合に、市が足りない分を借り入れることができるお金。

なお、借り入れたお金の返済にかかる費用は、後年度の地方交付税額の算定に反映されることとなっています。

国庫支出金(こっこししゅつきん) 市が行う特定の事務や事業に対して、国から使い道を指定して交付されるお金。国が市と共同で行う事務に対して一定の割合で義務的に負担する国庫負担金、国が市に対する援助として交付する国庫補助金、国からの委託事務で経費の全額を負担する国庫委託金の3区分があります。
府支出金(ふししゅつきん) 市が行う特定の事務や事業に対して、府から使い道を指定して交付されるお金。国庫支出金と同じように、府負担金府補助金府委託金に分けられます。
繰入金(くりいれきん) 一般会計や特別会計または基金の間でのお金の移動のことをいいます。
地方特例交付金(ちほうとくれいこうふきん) 減税など国の施策によって、市税が減収になった分などを補うため、国から市に交付されるお金。
総務費(そうむひ) 市政運営のための事務費や財産の維持管理、選挙などにかかる費用。
民生費(みんせいひ) 主に社会福祉(高齢者、障害者、子ども、生活保護など)のための費用。
衛生費(えいせいひ) 健康増進、予防接種、環境保全やごみ処理など、健康や衛生環境を保持するための費用。
土木費(どぼくひ) 道路、橋、公園などの建設や維持のための費用。
公債費(こうさいひ) 市が建物を建てたり、事業を行ったりする際に借り入れたお金を返済する費用。

性質別分類

歳出をどのような性格の経費として支出されるかによって分類することを性質別分類といい、基本的には予算・決算の節を基準にしています。

性質別分類に関する用語を解説します。

用語 解説
義務的経費(ぎむてきけいひ) 毎年度、必ず支出しなければならない経費。人件費、扶助費、公債費の3つの経費をいいます。
扶助費(ふじょひ) 社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、心身障害者などに対して行っている様々な支援に要する費用。
物件費(ぶっけんひ) 人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の市が支出する消費的性質をもつ費用の総称です。旅費、需用費(消耗品費、光熱水費など)、備品購入費、委託料などが含まれます。
補助費等(ほじょひとう) 市から一部事務組合や各種団体などに対して交付する経費。謝礼、保険料、負担金、補助金などが含まれます。
繰出金(くりだしきん) 一般会計、特別会計または基金の間で支出されるお金。
普通建設事業(ふつうけんせつじぎょう) 道路、橋、公園、学校施設などの社会資本の整備のための費用。