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水洗化助成金・融資あっせん制度

記事ID:0002608 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

市では、水洗化を促進し、またその資金のご負担を少しでも軽くするため水洗化改造資金の助成と融資あっせん制度を設けています。

1.助成金制度

注)下水道の供用開始から3年以内に排水設備工事をされた人が対象になります。
 助成金の額
 供用開始から1年以内に
くみ取り便所を水洗トイレに改造した場合・・・・・・大便器1器について 10,000円
し尿浄化槽を公共下水道に切り替え工事をした場合・・・浄化槽1槽について 10,000円

 供用開始から1年を経過して3年以内に上記の工事を着工した場合・・・・・6,000円

 交付の資格
 市税と下水道受益者負担金を完納していること。

2.融資あっせん制度

注)下水道が供用開始されていれば期限の制限はありません。

ア、あっせん融資の額

  1. 現在がくみ取り便所の人 大便器1器について 5~50万円
    現在が浄化槽の人 浄化槽1基について 5~50万円
  2. 集合住宅や複数の浄化槽などをお持ちの場合は、300万円を限度とした

あっせん融資制度がありますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

ただし、融資金額は水洗便所改造工事費の範囲内で、1万円未満は切り捨てになります。

*どちらの制度も法人の場合と、新築住宅の場合の適用は出来ませんので、ご注意ください。

イ、融資と返済の方法

  1. 市が指定する金融機関をご指定いただき、融資の申請書を市に提出してください。融資されたお金は、あなたの預金口座を経由して、金融機関から直接排水設備指定工事店に支払われます。
  2. 返済方法は、融資額が30万円以下の場合は3年(36回)払いになります。
    融資額が30万円を超える場合は4年(48回)払いになります。
  3. 金利は、毎年3月1日現在の長期プライムレートの利率を採用します。融資を受けた後の金利は返済完了まで固定します。
  4. 全額を完済された後に、約定による利息の額と、実際にお支払いされた利息の額の、どちらか少ないほうの額を市から全額利子補給します。

*融資契約時、収入印紙と工事店への振込み手数料がご本人様負担になります。

ウ、あっせん融資の条件

  1. 返済することが出来る人。
  2. 市税、分担金の滞納がないことが必要です。
  3. ご利用には、大阪府内在住の連帯保証人1人が必要です。
  4. 建築物の所有者または使用者が申請できます。