ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道局 > お客さまセンター > 受益者負担金制度

本文

受益者負担金制度

記事ID:0002611 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

1.受益者負担金制度とは?

  • 公共下水道は資産の利用価値を生みます
    公共下水道が整備されますと、汚水やし尿、雨水が衛生的に早く処理され、地域の環境が良くなって利便性や快適性が向上します。周辺の土地の利用内容が高まって土地の利用価値が上がります。このような公共下水道の整備による「受益」は、市民誰もが受けるものではなく、公共下水道が整備された区域の土地の所有者に限られています。
  • 費用の公平負担が必要です
    そこで、公共下水道整備によって利益を受ける土地の所有者と、公共下水道が整備されない土地の所有者との公費負担の公平を図るために、都市計画法に基づいて昭和44年に制定した「大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」によって、公共下水道の整備に必要な事業費の一部を、公共下水道が整備される区域の土地の所有者の皆さんに負担して頂く制度を「受益者負担金制度」と言います。

2.誰がいくら支払うのですか?

  • お支払い頂く人
    当該土地の所有者ですが、所有者以外にその土地に地上権者や質権者、土地使用賃借権者、土地賃貸借権者など、土地に対する権利者(一時使用権者は除く)がいれば、その権利者と土地の所有者で受益者負担金の負担する人を決めて頂いてお支払い頂くことになります。
  • お支払い頂く金額
    単位負担金額(円)×所有している土地の面積(平方メートル)=納めて頂く負担金額(円)です。
  • お支払いの方法
    6月中にお送り頂いた申告書に基づいて、8月上旬に納付書をお送りします。この時点で分割納付か一括納付かを選んで、お支払いください。もし、申告書をご返送頂けないときは、申告書の表示面積で当該土地の所有者に納付書をお送りします。
    <分割でお支払いの場合>
    3年間に6回(年2回払い)に分割してお支払いください。第1期、第3期、第5期の納期は毎年8月1日~31日です。第2期、第4期、第6期の納期は毎年1月1日~31日です。
    <一括でお支払いの場合>
    8月上旬にお送りする納付書に「一括納付」用の納付書が付いていますので、その一括納付書で第1期分の納期(8月1日~31日)中にお支払いください。一括納付して頂きますと市から「前納報奨金」をお支払いします。
  • 前納報奨金
    一括納付して頂きますと市から「前納報奨金」をお支払いします。
    金額は「受益者負担金の金額×10%」です。ただし最高限度額は6万円です。10円未満の端数は切り捨てます。報償金の額が100円未満の時は、全額を切り捨てます。
    お支払い方法は、一括納付のときに、前納報奨金の額を差し引いた金額を納めていただきます。

3.受益者負担金を減免出来ます

減免出来るケースは次のとおりです。

  1. 土地の一部や全部を公衆用道路として利用している場合は、その道路部分について減免出来ます。ただし、その道路は公道に通じている道で、不特定多数の人が通行していることが必要です。
  2. 生活保護法によって生活扶助を受けている場合、生活扶助を受けている期間について減免出来ます。
  3. その他、土地の用途が保育所、幼稚園、公民館、神社、寺院、その他公共の用に土地を提供している場合は減免の可能性がありますので、ご相談ください。

4.受益者負担金のお支払いを遅らせる(猶予する)ことが出来ます

火災や盗難、病気などの事情があって、納期までに納めることが出来ない場合は、受益者負担金の徴収を遅らせる(徴収猶予)制度があります。詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

5.受益者負担金を納める人に変更がある場合

受益者負担金を納める人に変更がある場合は、異動申告が必要です。土地の売買や賃借関係に変更があるなど、その土地の権利者(受益者)が変わった場合は、双方で合意のうえで受益者負担金の納付義務者を変更することが出来ますので、変更の都度異動申告書を下記の担当課まで提出してください。この場合、受益者負担金の納付義務者は、異動申告のあった日までに既に納期が来ている分は旧の受益者が、まだ納期が来ていない分は新の受益者が、支払い義務者になります。