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共同住宅を所有または管理されているお客さまへのお知らせ

記事ID:0002623 更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示

共同住宅における水道料金等の計算について

大東市の設置した共同住宅全体の水道メーター(以下「親メーター」という。)のみを検針し、請求している共同住宅は「基本水量認定申請書」の提出により、基本水量を戸数分認定し、超過水量を各戸均等に使用したものとみなし、水道料金及び下水道使用料(以下、「水道料金等」という。)を算定します。この算定により、1立方メートルあたりの超過料金の水量範囲が戸数分増加し、水道料金等が割安になります。※使用水量が極少の場合はこの限りではありません。

適用条件

  • 大東市が設置した親メーターのみを検針、請求していること
  • 2戸以上の共同住宅で、各戸が独立して生計を営んでいること
  • 大東市水道事業給水条例第32条に規定する加入金が戸数分納入されていること(条例施行日以降に限る)
  • 各戸に専用の給水設備、給水栓等が設置されていること

申請を提出された以降の最初の検針月から適用になります。ただし、申請を提出された年度内は、戸数の変更による再申請は原則としてできませんので、入居の状態などを確認し申請の際は十分に検討してください。

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