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名義変更の手続

記事ID:0002701 更新日:2020年11月18日更新 印刷ページ表示

 水道の所有者または使用者が変わり、継続して水道をご使用になるときは、名義変更の届け出をしてください。

 名義変更の手続きには、お客様の希望により、2通りの方法があります。

水道料金などの精算を伴う名義変更

 現在使用中の水道料金などを一旦精算されて、次の使用者に引き継がれる場合、現在の使用者が「閉栓の手続」を行っていただき、次の使用者が「開栓の手続」を同時に行ってください。

ご注意
手続きは上下水道局または市役所(玄関受付)へ、営業時間内(祝日・12月29日から1月3日を除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで)にお越しください。

水道料金などの精算を伴わない名義変更

 現在の使用者の料金を精算せずに引き続き次の使用者が水道料金などをお支払いになる場合、「開栓の手続」を窓口、電話およびファクスで受け付けします。ただし、使用者のご関係により、水道料金などの精算を伴わない名義変更の手続きをお受けできない場合があります。くわしくは、上下水道局お客さまセンターまでお問い合わせください。