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【物価高騰対策】水道料金の基本料金を令和7年6月検針分から9月検針分まで無料にします

記事ID:0060832 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、水道基本料金を無料にします

 

対象になる方

大東市上下水道局と給水契約を結んでいる水道使用者(一般家庭や事業者など)
ただし、使用者が公的機関の場合は対象外です。

対象期間

令和7年6月検針分から令和7年9月検針分まで

水道基本料金無料化の対象期間
検針月 対象期間
偶数月に検針 令和7年5・6月分から7・8月分まで
奇数月に検針 令和7年6・7月分から8・9月分まで
毎月検針 令和7年6月分から9月分まで

支援内容

令和7年6月検針分から9月検針分までの水道料金の基本料金を、あらかじめ差し引いて請求させていただきます。差し引く額は、用途に応じて変わります。

用途別の支援内容
用途 1か月あたりの無料となる金額(税込) 無料となる総額(税込)
一般用 990円 3,960円
公衆浴場用 44,853円 179,412円
臨時用 5,500円 22,000円

一般のご家庭は、原則的に2か月ごとの検針・請求です。
超過水量(基本水量を超えてお使いになった分)に掛かる超過料金、メーター使用料及び下水道使用料は無料の対象外です。

一括検針のマンションなどを管理されているみなさまへのお願い

水道料金の基本料金無料化は、物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援することを目的としています。
上下水道局と、共同住宅全体の水道メーターのみの検針(親メーター一括検針)の契約をされている所有者様または管理会社様におかれましても、この趣旨をご理解いただき、各戸居住者へご請求される金額から無料化により減額される分を差し引いていただくなどご配慮のほどよろしくお願いいたします。

基本料金無料に関するQ&A

Q無料になる手続きは必要ですか。

Aお客さまに行っていただく手続きはありません。

 

Q基本料金無料で使用できる水量はどのくらいですか。

A一般家庭用であれば2か月検針のため、基本水量20立方メートルまでです。(1か月10立方メートル)

 

Q基本料金以外の請求はどうなりますか。

A基本水量を超える水量分の料金は超過料金として加算し、メーター使用料金(私設メーターを除く)と下水道使用料を合算してご請求いたします。

 

Q対象期間中に閉栓しても適用されますか。

A閉栓日が対象期間内であれば適用になります。

 

Qマンションなど管理会社に水道料金を支払っている場合はどうなりますか。

A上下水道局が、マンションなど建物全体の水道メーターのみを検針し、オーナー様や管理会社様にご請求している場合は、建物全体の基本料金を無料とします。ご入居者様の料金につきましては、直接のお支払い先にお問い合わせください。