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排水設備工事(トイレの水洗化など)

6 安全な水とトイレを世界中に
記事ID:0019198 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

公共下水道本管が整備され、それぞれのお宅の汚水や雨水を流していただく『市の公共汚水ます』が設置されている区域を「下水道の処理区域=供用開始区域」と呼んでいます。
市では、公共下水道工事が完了した地域について、速やかに期日を決めて供用開始の告示を行 っています。
供用開始区域では、この告示日から早期に、それぞれのお宅で水洗化工事=排水設備工事を行って頂きます。排水設備工事のあらましは下の図のとおりです。

トイレの水洗化、洗面手洗い水、台所水、風呂水、足洗い場水、雨といの水など宅地内から出るすべての汚水や雨水を、公共汚水ますに流し込む工事を行ってください。
(分流区域については、雨水は除くこと。)
浄化槽をお使いのお宅は 、 浄化槽を取り壊して汚水を直接 、公共汚水ますに流し込む工事を行ってください。

排水設備工事の一例

排水設備工事

排水設備工事の発注から工事や完了検査を経て助成金交付までの流れ

  1. 指定工事店に工事の申し込み
    排水設備工事は、大東市の指定した排水設備指定工事店でなければ施工出来ません。
  2. 現地調査と見積り・契約(助成金・融資あっせん申し込み)
    指定工事店は工事依頼者と工事内容について相談のうえ、設計積算・見積りを提示します。内容をよく確認のうえ、契約してください。
  3. 排水設備工事確認申請書を市へ提出します
    指定工事店は、工事依頼者と契約後、「排水設備工事確認申請書」を市役所に提出しま す。
  4. 工事内容の確認
    市は、申請書の内容が基準に適合しているかを審査したうえで、適合したものに確認番号を付けて工事の着工を許可します。
  5. 工事の実施
    工事期間は標準で3~4日間。トイレの使えない期間など、詳細は工事店にお尋ねください。
  6. 工事の完了・検査
    工事が完了すると、指定工事店は速やかに市に完了届出書を提出し、検査を依頼します。
  7. 検査済証の交付
    市は、設置された排水設備が基準どおりに施工されたかを検査します。 基準に適合した と認めたものに「検査済証」を交付します。適合しないものには、補修・改良を命じ、改めて検査します。 交付された「検査済証」は、玄関その他見やすい個所に掲示してください。
  8. 工事費のお支払い
    指定工事店へは「検査済証」の交付を確認の後、工事代金をお支払いください。 あっせん融資をご利用の人は、工事店を通じて申請頂き、市から送付される「融資あっせん決定通知書」を持って直接金融機関で融資手続きを行ってください。 融資を受けたお金は、工事代金として指定工事店の口座に振り込まれます。
  9. 水洗化工事助成金の交付
    指定工事店を通じて申請頂き、「検査済み証」の交付から2~3カ月で、市から工事依頼者に直接交付します(口座振込など)。