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浄化槽の維持管理
定期点検
浄化槽流入ますから放流先までの施設は、市の施設です。
浄化槽法による年1回の検査を市が実施します。また、年4回の定期点検を実施し、浄化槽の健全な維持管理をおこないます。
※検査及び定期点検は、本市委託業者にて実施します。
使用者におかれては、下記注意事項を参照し適正なご使用をお願いします。
注意事項
1.使用時の注意事項
浄化槽の故障の原因になるため、下記事項にご注意ください。
・浄化槽及び附属設備の電源は切らない。
・土砂、油、工場汚水、雨水等は流さない。
・異常を確認したまま放置しない。
2.その他の注意事項
下記事項については、届出等が必要ですので事前にご相談ください。
・使用用途の変更(増改築や住居から事務所に変更等)
・使用者の変更(引越、相続、売買等)
※使用者原因となる浄化槽の修理及び使用者都合による浄化槽の撤去・改築等は、自己負担となります。
浄化槽使用料
浄化槽使用日から浄化槽使用料をお支払いいただきます。
使用料は水道料金と併せてご請求します。