ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道局 > 下水道施設課 > 取組概要

本文

取組概要

6 安全な水とトイレを世界中に
記事ID:0002589 更新日:2022年12月3日更新 印刷ページ表示

取組概要

概要

 公共下水道整備計画区域外の山麓部や山間部の区域に、公共下水道に代わる施設として「浄化槽(合併浄化槽)」を市で設置し、維持管理する取組を行っています。浄化槽は、市が敷地の一部を無償でお借りし、設置工事及びその後の維持管理を行います。

合併浄化槽:し尿と併せて、家庭から排出される台所や風呂などの生活雑排水を処理してきれいな水にできる施設。

単独浄化槽:し尿のみを処理する施設。(単独浄化槽では、生活雑排水は処理されないまま水路などに放流されるため、平成13年以降は新たに設置することはできません。)

対象区域

 大字龍間、大字北条、大字中垣内、大字寺川、寺川5丁目の一部の他、東部山麓部や山間部で市が戸別浄化槽施設によりし尿及び生活排水の処理を行う区域として告示(H17年10月24日大東市告示第115号)した区域。

対象建物

 対象区域内の住宅及び事業所(以下、「住宅等」という。)で、人槽算定により浄化槽の大きさが14人槽以下となる建物が対象です。ただし、次のいずれかに該当する場合は設置(申請)することができません。

  1. 現に空き家である場合の住宅等 ※1
  2. 販売を目的とした住宅等
  3. 国、地方公共団体、独立行政法人または地方独立行政法人若しくは公共団体等が所有または使用する住宅等

※1:住宅の取得(所有)のみ及び二次的住宅(別荘、週末利用、不定期利用等)は空家に該当します。また、事業所においても定常的な利用がない場合は同様の取り扱いとします。

 

工事及び維持管理の区分

 下記のとおり、流入ます(含まない)より建物側は個人施設です。個人施設については、ご自身での工事や維持管理が必要です。

管理区分図