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浄化槽の設置
申請手続き
リフォーム業者等を介してのご相談はお受けしておりません。また、不動産業者のご相談もお受けしておりません。
申請手続きは以下のとおりです。
1.窓口で、ご相談受付け。
2.戸別浄化槽施設設置希望書(様式17)を、市へ提出。
添付書類…位置図、敷地内建物配置図及び建物内見取図、
登記事項証明書(登記簿謄本)等写し
3.市による現地調査を実施。
4.調査結果(設置の可否等)を申請者へ通知。
5.「設置可」であれば戸別浄化槽施設設置申請所(様式1)を市へ提出。
添付書類…浄化槽設置に係る土地使用等契約書、他必要書類
※相談前に、下記事項を申請者自身でご確認ください。満足できない場合は申請できません。
1.土地・建物が登記簿謄本に記載され、現状に合致していること。
2.建物が都市計画法及び建築基準法等関係法令を満足すること。(違法建築物や違法改築物でないか、用途変更はないか、など)
様式17(第42条関係)戸別浄化槽施設設置希望書 [Wordファイル/16KB]
様式1(第5条関係)戸別浄化槽施設設置申請書 [Wordファイル/17KB]
設置工事
設置申請書受領後、詳細な現地調査や設計を行い、工事を実施します。
基本工事内容は下記のとおりです。
・浄化槽本体設置(耐荷重2トン未満に限る)
・浄化槽本体上流1メートル以内の流入ます及び排水管設置
・浄化槽本体から放流先までの排水管設置
その他必要に応じ、
・浄化槽上部の復元、既設浄化槽の撤去、仮設便所設置 など
設置工事に支障する植樹や構造物等の撤去がある場合等基本工事以外の工事がある場合は、別に割増工事費が発生します。
浄化槽接続工事
市での浄化槽設置工事完了後、宅内排水設備工事(自己負担)をしていただきます。浄化槽への接続は、下水道への接続と比べ様々な制約があります。接続工事は、必ず「大東市排水設備指定工事店」へご依頼ください。
※宅内排水設備工事の金額は、工事内容や現場環境によって異なります。また、同内容でも業者間で金額が異なります。複数の業者へ見積依頼し、ご検討いただくことをおすすめします。
戸別浄化槽分担金
浄化槽設置工事では、受益者(申請者)に工事費の一部を負担していただきます。また、割増工事費が発生した場合は、その工事費も負担していただきます。
お支払い方法について
・「一括払い」と「3年(6期)分割払い」があります。
・お支払い時期は、設置工事完了後に「工事の一部分担金」と「割増工事費用(必要により)」の合計額の納付書を送付します。
なお、「一括払い」の場合、「工事の一部分担金」の額の10パーセントを前納報奨金として還付します。