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浄化槽の寄附

記事ID:0002594 更新日:2022年12月3日更新 印刷ページ表示

寄附

 現在使用中若しくは新設した浄化槽(合併浄化槽)を市へ寄附できます。

 

 寄附後は、浄化槽使用料の支払いが必要ですが、その後の定期点検、清掃等の浄化槽の維持管理は市がおこないます。
 ただし、次のいずれかの場合は市に寄附出来ません。

  1. 現に空き家である場合の住宅等の浄化槽
  2. 14人槽を超える浄化槽
  3. 国、地方公共団体、独立行政法人または地方独立行政法人が所有し、または使用する住宅等に設置されている浄化槽
  4. し尿だけを処理する浄化槽(単独浄化槽)

 

 寄附には審査がありますので、寄附をお考えの方は窓口でご相談ください。