ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道局 > 下水道施設課 > 水質規制:特定施設・特定事業場

本文

水質規制:特定施設・特定事業場

6 安全な水とトイレを世界中に
記事ID:0002612 更新日:2022年12月3日更新 印刷ページ表示

特定施設と特定事業場

「特定施設」とは、事業所での製造工程などで、人の健康や生活環境に被害をもたらす恐れのあるものを含むか、または、これらの物質に係る汚水、廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法で定められた施設を言います。特定施設一覧表をご覧になりたい人は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

 下水道法では、特定事業場とその他の事業場とは、規制や届け出書類が異なります。

必要な各種届け出

特定施設の設置者は、水量、水質に関係なく、次の届け出が必要になります。

特定施設設置届

設置工事着工の60日前(下水道法第12条の3第1項)
下水道を使用する人が、新たに特定施設を設置する時

特定施設の構造等変更届

工事着工の60日前(下水道法第12条の4)

  1. 特定施設の構造
  2. 汚水の処理方法
  3. 特定施設の使用の方法
  4. 下水の量・水質
  5. 用水・排水の経路が変更になる時

特定施設使用届

下水道使用開始日から30日以内(下水道法第12条の3第3項)特定施設を設置している人が、下水道を使用する時

氏名変更・承継・使用廃止

上記3届それぞれの日から30日以内(下水道法第12条の7,8)

その他の各種届け出

  1. 公共下水道使用開始届
  2. 水質管理責任者の選任届
  3. 除害施設計画確認申請書
  4. 除害施設工事完了届出書
  5. 事故報告書