本文
水質規制:特定施設・特定事業場
特定施設と特定事業場
「特定施設」とは、事業所での製造工程などで、人の健康や生活環境に被害をもたらす恐れのあるものを含むか、または、これらの物質に係る汚水、廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法で定められた施設を言います。特定施設一覧表をご覧になりたい人は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
下水道法では、特定事業場とその他の事業場とは、規制や届け出書類が異なります。
必要な各種届け出
特定施設の設置者は、水量、水質に関係なく、次の届け出が必要になります。
特定施設設置届
設置工事着工の60日前(下水道法第12条の3第1項)
下水道を使用する人が、新たに特定施設を設置する時
特定施設の構造等変更届
工事着工の60日前(下水道法第12条の4)
- 特定施設の構造
- 汚水の処理方法
- 特定施設の使用の方法
- 下水の量・水質
- 用水・排水の経路が変更になる時
特定施設使用届
下水道使用開始日から30日以内(下水道法第12条の3第3項)特定施設を設置している人が、下水道を使用する時
氏名変更・承継・使用廃止
上記3届それぞれの日から30日以内(下水道法第12条の7,8)
その他の各種届け出
- 公共下水道使用開始届
- 水質管理責任者の選任届
- 除害施設計画確認申請書
- 除害施設工事完了届出書
- 事故報告書