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教育委員会奨励援助

記事ID:0003110 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 公演や催しものなどで、市民の教育・学術の教育振興に寄与すると認められる事業に対し、奨励援助(共催、後援等)の承認を受けることができます。

奨励援助の承認基準

(1)事業の主催者について

  • 国もしくは地方公共団体またはこれらに準ずる団体
  • 教育研究機関、教育研究団体、教育に関する法人等公共性を有する機関または団体
  • 団体の設立目的、活動状況等が教育委員会の定めた学校教育及び社会教育に関する方針等に反しないと認める団体

(2)事業の内容について

  • 事業の内容が教育、学術の普及向上もしくは振興に寄与するもので、公共性のあるもの
  • 事業の内容が教育委員会の定めた学校教育及び社会教育に関する方針等に即したもの

 ただし、次のいずれかに該当する事業については、奨励援助を認めていません。

  • 政治活動、宗教活動または営利事業を目的とする事業
  • 暴力団の利益になり、またはその利益になるおそれのある事業
  • 事業の規模および内容から勘案して著しい教育的効果が期待できない事業
  • 上記のほか、教育長が適当でないと認めた事業

申請方法

 所定の申請書に必要事項を記入し、当該事業の開始日1か月前までに次の資料を添えて教育委員会事務局教育総務課に直接または郵送で提出してください。
 賞状交付を申請する場合は、「賞状交付(〇枚)」と記入し、事前に賞状の文案(様式)を提出してください。

提出書類

  1. 大東市教育委員会奨励援助申請書
  2. 実施要綱または事業計画(企画書、チラシ・パンフレットの作成案等、事業内容がわかるもの)
  3. 収支予算書(当該事業の収支を明らかにするもの)
  4. 役員名簿
  5. 賞状の文案(様式)(賞状の交付を申請する場合)

奨励援助の承認等

 申請内容を審査し、承認・不承認の決定を行います。決定通知書については申請してから2週間程度を目途にお渡しします。

※承認決定後、チラシ・パンフレット等を作成した場合は、すみやかに教育委員会事務局教育総務課に提出してください。

事業報告(事業完了後)

 事業完了後1か月以内に所定の書式の大東市教育委員会奨励援助事業報告書決算書の提出が必要となります。なお、提出をいただけない場合は、今後、奨励援助の承認をお断りさせていただく場合があります。

その他

 奨励援助の基準を満たさなくなった等の事由が判明した場合、大東市教育委員会奨励援助に関する規程に基づき、承認を取り消す場合があります。

よくある質問

Q.共催と後援はどのように違うのですか?
A.共催とは、事業の企画または運営に参加し、当該事業の実施についてその一部を分担することをいい、後援とは、事業の趣旨に賛同し、当該事業の実施について協力することをいいます。
 なお、後援は、その事業に対する奨励の意を表すものですので、教育委員会がその支援・経費負担をすることはありません。また、教育委員会が小・中学校等にチラシ・パンフレット等について郵送により配布または持参等を行うことは原則いたしません。

Q.後援ではどのようなメリットがあるのですか?
A.広告物や印刷物等に教育委員会の後援を得ていることを表示していただけます。

Q.奨励援助を認めていないもののうちの「教育長が適当ないと認めた事業」とは例えばどのようなものですか?
A.・団体の知名度の向上やその活動を喧伝・PRすることを目的とするもの
 ・単に事業の開催会場を確保することや、学校への案内・周知を目的とするもの
 ・過去に取消事由に該当し承認を取り消された事業 など。

Q.開催地が市外であっても奨励援助の申請はできますか?
A.大東市民が参加することが可能である近隣市で開催され、大東市民への呼びかけを行うことのほか、開催地の教育委員会の後援等の奨励援助を得る見込みである場合はできます。

Q.個人でも申請できますか?
A.申請することはできません。団体に限ります。

Q.「大東市」の後援についても、同一の申請書で申請することはできますか?
A.できません。「大東市」の後援名義については、大東市役所 秘書広報課(電話072-870-0402)にお問い合わせください。

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