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区域外(指定外)就学について

4 質の高い教育をみんなに
記事ID:0001212 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

保護者の申し出により、指定外の学校へ就学(いわゆる区域外就学)することが認められる場合があります。
大東市教育委員会では大阪府教育委員会の指導のもと、次のような基準で許可するかどうか判断しています。

<区域外(指定外)就学に係る取扱い基準>

令和元年11月5日一部改正

 

事由

期間

添付書類

1 最終学年(小6、中3)の住所移転(転居・転出)

最終学年終了まで(前学年の春季休業中の住所移転も含む)

 
2 学期内の住所移転(転居・転出)

各学期末まで(前学年の春季休業中の住所移転も含む)

 
3 住所移転(転居・転出)に先立つ前もっての就学(各学期の終了時までに新しい校区への転居・転入が確定している場合のみ) 各学期末まで
  • 入居時期を証明する書類
4 家屋の新改築等に伴う仮住まいからの通学

概ね6ヶ月以内で必要とする期間

  • 売買契約書
  • 着工証明書
5 保護者の入院等による一時的な住所移転(転居・転出) 必要とする期間
  • 診断書等
  • 預かり証
6 事情により住民票のみ異動させた場合など 事情により認める
  • 就学願書
  • 居住証明書
7 公共事業に伴う住所移転(転居・転出) 必要とする期間  
8 特に教育的配慮を要するものでやむを得ないと認められる場合 必要とする期間  

※上記の内容は許可可能な事由であり、必ず許可出来るものではありません。
 区域外(指定外)就学の承認は、保護者からの申し立てにより、事情確認のうえ、やむを得ない事由と認められた場合に限ります。

※許可事由に該当しても、保護者が通学上の事故等について責任を持てない場合や通学上の安全が確保されていない場合は許可できません。

※必要に応じて上記添付書類以外の書類の添付を求める場合があります。

※許可にかかる事由が解消した場合は、本来の校区の学校に通学していただきます。

※上記8に該当する場合は、必要に応じて学校長の意見具申等を求める場合があります。

※理由として認められないもの

  1. 学校の施設・設備などへの不満
  2. 転校先への不安、在籍校・友人への愛着
  3. 教育方針に対する不満
  4. 特定の小中学校・高等学校への指向