ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会 教育総務部 > 学校管理課 > 就学援助医療券の発行

本文

就学援助医療券の発行

4 質の高い教育をみんなに
記事ID:0003076 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

大東市教育委員会では、学校保健安全法の定めるところにより、市立小・中学校の就学援助受給認定者の児童生徒が次の疾病にかかった場合、医療費を援助しています。

次の二つの要件を満たす人が、医療費援助を受けられます。

  1. 就学援助制度で要保護・準要保護として認定された児童生徒であること。
  2. 次の疾病のいずれかに該当すること。
眼科 トラコーマ、結膜炎(アレルギー性結膜炎は対象外)
皮膚科 白せん、かいせん、膿かしん
耳鼻咽喉科 慢性副鼻腔炎(急性副鼻腔炎、アレルギー性副鼻腔炎は対象外)、アデノイド、中耳炎
歯科 う歯
外科、その他 寄生虫病

本人負担の医療費を援助します。

原則として、要保護者については医療費全額、準要保護者については社会保険負担分の7割を除いた3割分について援助します。

医療費の援助を受けるためには「医療券」が必要です。

 医療券の請求は学校管理課までお越しください。なお、来られる際は、就学援助認定通知書をお持ちください。
 また、認否判定前でも、医療券を発行することは可能ですが、就学援助の審査結果が否認定だった場合は援助した医療費を返還していただきます。