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小・中学校・幼稚園の耐震診断状況について
学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす活動の場であるとともに、災害時においては地域住民の応急避難場所としての役割も果たすことから、その安全性の確保は極めて重要です。
平成20年6月に「地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律(平成20年法律第72号)」が成立し、6月18日付けで施行されました。この改正により、公立の幼稚園、小学校及び中学校などの校舎等について、耐震診断の実施及び耐震診断結果の公表が義務付けられました。
学校施設耐震化の現状
市内には小学校12校、中学校8校、幼稚園1園が設置されています。建物の概要及び耐震調査の結果は下の表のとおりです。
表の中で記したIs値(構造耐震指標)とは、「建物の耐震性能を表す指標」のことであり、1.地震力に対する建物の強度、2.地震力に対する建物の靭性(変形能力、粘り強さ)が大きいほど、この指標も大きくなる、すなわち耐震性能が高くなるとされています。
また、国土交通省によるとIs値の目安は次の通りとされています。
Is<0.3 | 地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い |
0.3≦Is<0.6 | 地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある |
0.6≦Is | 地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い |
一方、文部科学省では、公立学校施設の耐震改修の補助要件として、地震時の児童生徒の安全性、被災直後の避難場所としての機能性を考慮し、補強後のIs値が概ね0.7を超えることを要件としています。