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令和7年度 就学援助のお知らせ

記事ID:0045164 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

この制度は、お子様を小・中学校に就学させるのに、経済的な理由でお困りの保護者に対して、就学に必要な費用の一部を援助する制度です。

 

援助の対象となる方

大東市立小・中学校または大阪府立中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、次の項目(1)~(4)のいずれかに該当する方です。

 
  対象 備考 必要書類
(1) 現在、生活保護を受けている人 原則、生活保護受給中は就学援助の申請は不要です。(令和7年4月1日から申請日までに生活保護を受けていない期間がある方は就学援助の申請が必要です。)  
(2) 本年度または前年度、生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた人(家計の主宰者に限る)   福祉事務所長の証明書
(3) 児童扶養手当法第4条に基づく、児童扶養手当の支給を受けている方(家計の主宰者に限る)   児童扶養手当証書
(4) 上記、(1)~(3)以外で令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の世帯全員の所得の合計が、下記の「令和7年度認定基準額」以下の人  下記、表1参照

令和7年1月2日以降に大東市に転入された人は、令和7年度住民税決定通知書または課税証明書(令和6年中の所得の記載があるもの)

※世帯員につき、特別な事情(不慮の事故、長期療養、災害、倒産、リストラによる解雇、高額な療養費の支出等)がある方は、認定基準額を超えている場合でも、改めてご相談・審査いたします。(雇用保険受給資格者証、給与明細書、診断書などが必要です。)申請書に記載がない事項は考慮できません。

※令和7年度において、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を交付されている場合は、手帳が交付されている人数に75万円乗じた額を世帯所得から差し引いて審査します。 

 

表1 令和7年度認定基準額

世帯人数

認定基準額(所得金額)
※給与収入の人は給与所得控除後の金額

2人 2,248,000円以下

世帯員のうちに、給与収入者がいる場合は、給与収入者の人数に応じて、1人あたり10万円(※)を左記の金額に加算。

※給与所得控除後の金額が10万円に満たない方については、給与所得控除後の金額に相当する金額を加算。

3人 2,499,000円以下
4人 2,928,000円以下
5人 3,312,000円以下
6人 3,799,000円以下
7人 4,222,000円以下
8人 4,646,000円以下
9人 5,070,000円以下
10人 5,493,000円以下
11人 5,917,000円以下

※認定に際して学校長や民生委員の所見を必要に応じて求めることがあります。

所得の申告について

就学援助制度を申請する保護者は、前年の所得の有無にかかわらず、必ず所得の申告または令和7年度住民税の申告を済ませておいてください。なお、所得の申告や書類の提出が遅れた場合、就学援助費を予定日に振り込むことができない場合や、否認定となることもありますので、ご注意ください。

 

申請受付期間および申請方法

《窓口での手続き》

 

当初申請期間

日時:令和7年5月16日(金曜日)~5月30日(金曜日)<土・日・祝は除く>

時間:午前9時~午後5時30分

※特別な受付日として下記を設けておりますので、ご利用ください。

 夜間延長受付日:5月16日(金曜日)、5月27日(火曜日)は午前9時~午後8時まで

申請場所 大東市立市民会館5階 研修・会議室 
申請方法

受給申請書に必要事項を記入し、下記の持ち物を持ってくるのうえ、保護者様が直接ご申請ください。

※受給申請書は、学校管理課窓口にて配布しています。

持ち物

(1)預貯金通帳またはキャッシュカード(振込を希望する口座 ※保護者名義に限ります)

(2)児童扶養手当証書(該当者のみ)※児童手当は対象外です。

(3)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(該当者のみ) 

 

《電子申請での手続き》

当初申請期間 令和7年5月16日(金曜日)~5月30日(金曜日)
申請方法

(1)パソコン、スマートフォン等で「大東市電子申請システム<外部リンク>」のポータルサイトにアクセスし、利用者の新規登録を行う。

(2)「申請できる手続き一覧」から「令和7年度就学援助の申請手続き」を選択し、必要事項を入力して申請。

※利用者の新規登録はこちらをご確認ください。

※電子申請の期限は5月30日までです。それ以降は紙の申請書で申請してください。

 

《郵送での手続き》
当初申請期間 令和7年5月16日(金曜日)~5月30日(金曜日)
申請方法

受給申請書に必要事項をご記入いただき、下記を添付して郵送。

※郵便の遅延や不着等の責任は負えません。必ず簡易書留や特定記録郵便等、郵送の記録が残る郵便で送付してください。 

宛先

〒574-0076 大東市曙町4番6号

大東市教育委員会 学校管理課 就学援助担当あて  

添付書類

(1)保護者名義の預貯金通帳またはキャッシュカードのコピー(名義人、口座番号がわかる部分)

(2)児童扶養手当証書のコピー(該当者のみ)※児童手当は対象外です。

(3)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のコピー(該当者のみ)  

※どの申請方法でも5月30日(金曜日)までに申請があれば認定月を4月とします。 当初申請期間以降3月の修了式の日(申請の最終期限)までの申請は、申請月を認定月とし、4月1日にはさかのぼりません。また申請方法は紙の申請書のみ受付となります。

 

令和7年度支給予定費目について

※表中の支給額は予定額です。実際の支給額は、国の通知等により変更することがあります。 

小学校

費目

学年

金額

備考

新入学学用品費

1年生

57,060円

小学1年生の入学式時点で受給認定を受けている場合に1学期分と合算で支給予定

※5月31日以降の申請には支給できません。

※小学校入学準備金を受給した方は支給できません。

中学校入学準備金

6年生

63,000円

小学6年生の3月1日時点で受給認定を受けている場合に3学期分と合算で支給予定

学用品費

1年生

年間11,630円以内

1学期分

3,950円

認定月により支給額が変わります。

2学期分

4,800円

3学期分

2,880円

2~6年生

年間13,900円以内

1学期分

4,700円

2学期分

5,750円

3学期分

3,450円

オンライン学習通信費

全学年 年間15,000円以内

1学期分

5,000円

2学期分

6,250円

3学期分

3,750円

校外活動費
(泊なし)

全学年

実費(年間1,600円以内)

実費とは実際にかかった費用をいいます。

認定日以降が対象です。

実施学期ごとに支給します。

校外活動費
(泊あり、林間臨海スキー等)

5・6年生

実費

修学旅行費

6年生

実費

中学校

費目

学年

金額

備考

新入学学用品費

1年生

63,000円

中学1年生の入学式時点で受給認定を受けている場合に1学期分と合算で支給予定

※5月31日以降の申請には支給できません。

※小学校6年生で中学校入学準備金を受給した方は支給できません。

学用品費

1年生

年間22,730円以内

1学期分

7,610円

認定月により支給額が変わります。

2学期分

9,450円

3学期分

5,670円

2~3年生

年間25,000円以内

1学期分

8,360円

2学期分

10,400円

3学期分

6,240円

オンライン学習通信費

全学年

年間15,000円以内

1学期分

5,000円

2学期分

6,250円

3学期分

3,750円

校外活動費
(泊なし)

全学年

実費(年間2,310円以内)

実費とは実際にかかった費用をいいます。

認定日以降が対象です。

実施学期ごとに支給します。

校外活動費
(泊あり、林間臨海スキー等)

1・2年生

実費

修学旅行費

3年生

実費

※今年度は、学校給食費が無償のため、就学援助からの支給はありません。 

※就学援助の認定を受けても、学校集める金の支払いは必要です。不足が生じる場合や支払いが困難な場合は、学校とご相談ください。

※新入学学用品費、中学校入学準備金を他市町村で受給されている場合または教育扶助の入学準備金を受給されている場合は、新入学学用品費、中学校入学準備金は支給対象となりません。

 

支給方法

 保護者名義の預貯金口座に振り込む方法(直接支給)と、学校長を通じて保護者に支給する方法(間接支給) があります。

 ※就学援助費の申請後、振込口座を変更または廃止等された場合は必ず届出してください。届出がない場合、振込ができませんのでご注意ください。

 ※学校集める金の未納・滞納が生じた場合は、学校からの報告に基づき、振込方法を学校長を通じて保護者に支給する方法(間接支給)に変更いたします。

 

支給時期

  • 年間3回に分けて、1学期分(4月~7月)は9月末、2学期分(8月~12月)は1月末、3学期分(1月~3月)は3月末に支給予定です。
  • 独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金(460円)は10月下旬に返金予定です。(ただし、5月1日時点の認定者に限ります。)

 

注意事項

  • 年度途中で転出等により大東市立の学校または大阪府立中学校以外に通われる場合、通われていた学校の転出日をもって就学援助の受給資格は廃止となり、在学期間中の金額しか支給しません。新しい学校での就学援助の受給を希望される場合は、転出先の市町村等で受給申請をしてください。 
  • 認否決定に伴う所得額確認のため、担当職員が本市課税台帳を閲覧させていただきます。また、住民情報確認のため、本市住民基本台帳を閲覧させていただきます。

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