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飯盛城跡史跡指定地内での現状変更(申請要)

記事ID:0030971 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

飯盛城跡の史跡指定地内で現状変更(工事等)をする場合は許可申請が必要です

史跡保護のため、史跡指定地内(上記地図上の黒枠内)で工事などにより史跡の現状を変更する際には、国または府・市に現状変更の行為について申請し許可を得る必要があります。現状変更を予定されている場合は、事前に生涯学習課へお問い合わせください。

文化庁の許可が必要な場合がございますので、許可まで2か月以上かかります。早めの申請をお願いします。

※内容によっては、現状変更が認められない場合や、計画の変更を求められる場合があります。

※許可申請は生涯学習課を経由しての提出となります。

史跡指定範囲

大東市埋蔵文化財分布図(令和5年3月改訂) [PDFファイル/2.73MB]

  1. 現状変更等の許可申請に係る添付書類等チェックリスト [Wordファイル/16KB]
  2. 許可申請書 [Wordファイル/15KB]
  3. 完了報告書 [Wordファイル/14KB]

現状変更とは

史跡指定地内で行う工事や景観変更を指します。詳しくは以下の行為になります。

  • 建築物の新築、増築または改築、撤去
  • 工作物(看板・フェンス等)の設置若しくは改修
  • 道路の新設、舗装、修繕
  • 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置または改修
  • 木竹の伐採、植栽
  • 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取

問い合わせ

史跡指定範囲、申請手続き等、詳しくは生涯学習課文化財グループまでお問い合わせください。

 

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