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飯盛城跡史跡指定地内での現状変更(申請要)
飯盛城跡の史跡指定地内で現状変更(工事等)をする場合は許可申請が必要です
史跡保護のため、史跡指定地内(上記地図上の黒枠内)で工事などにより史跡の現状を変更する際には、国または府・市に現状変更の行為について申請し許可を得る必要があります。現状変更を予定されている場合は、事前に生涯学習課へお問い合わせください。
文化庁の許可が必要な場合がございますので、許可まで2か月以上かかります。早めの申請をお願いします。
※内容によっては、現状変更が認められない場合や、計画の変更を求められる場合があります。
※許可申請は生涯学習課を経由しての提出となります。
大東市埋蔵文化財分布図(令和5年3月改訂) [PDFファイル/2.73MB]
現状変更とは
史跡指定地内で行う工事や景観変更を指します。詳しくは以下の行為になります。
- 建築物の新築、増築または改築、撤去
- 工作物(看板・フェンス等)の設置若しくは改修
- 道路の新設、舗装、修繕
- 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置または改修
- 木竹の伐採、植栽
- 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取
問い合わせ
史跡指定範囲、申請手続き等、詳しくは生涯学習課文化財グループまでお問い合わせください。