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公平委員会

記事ID:0001519 更新日:2020年12月10日更新 印刷ページ表示

 公平委員会は、職員の利益保護と公正な人事権の行使を保障するため設置されている機関であり、3人の委員で構成されています。(地方公務員法第7条第3項、第9条の2第1項)

 委員は、人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。任期は4年です。(地方公務員法第9条の2第2項、同条第10項)

 

大東市の公平委員

公平委員 氏名 [PDF]

 

公平委員会業務内容

 公平委員会は、主に次の業務を行います。(地方公務員法第8条第2項)

○職員からの給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置要求に関すること。

○職員に対する不利益な処分についての審査請求に関すること。

○職員からの苦情相談に関すること。

○その他、法律に基づき公平委員会の権限に関すること。

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