ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査委員事務局 > 監査委員事務局 > 監査委員制度

本文

監査委員制度

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0001481 更新日:2022年5月12日更新 印刷ページ表示

1 監査委員とは

 監査委員は、公正かつ合理的、効率的、さらには効果的な行政を確保することを目的として、地方自治法によって全ての地方公共団体に設置されている機関です。

 大東市では2名の監査委員が市議会の同意を得て選任され、法令に基いて市から独立した立場で各種監査を行っています。(地方自治法第195条~第202条)

2 大東市の監査委員

 乘本 良一 (識見者)

 水落 康一郎 (議会選出)

 ※ 乘本氏は「代表監査委員」として、監査委員事務局の人事、庶務等の処理を指揮します。