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監査委員制度

記事ID:0001481 更新日:2024年6月26日更新 印刷ページ表示

監査委員とは

 監査委員は、市で行われている事務等に係る監査を行うために、地方自治法に基づき設置されている市長の指揮監督から独立した機関です。

 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理または市の事務の執行について監査等を実施します。

 また、その結果に関する報告を決定し、これを市議会及び市長等に提出・公表することにより、公正かつ合理的、効率的、さらには効果的な行政執行の確保し、住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現につなげています。

監査委員の定数、選任方法、任期等

1.定数:2人

2.選任方法

 人格が高潔で、地方自治体の財務管理や事業の管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び市議会議員のうちから、市議会の同意を得たうえで市長が選任します。

3.任期:4年(非常勤の特別職)

 ※議会選出の者は慣例により1年となっています。

大東市監査委員
役職名 氏名 就任日
代表監査委員(識見者) 乘本 良一 平成22年6月20日
監査委員(議会選出) 小南 いちお 令和6年5月14日

※ 乘本氏は「代表監査委員」として、監査委員事務局の人事、庶務等の処理を指揮します。