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大東市固定資産評価審査委員会

記事ID:0001518 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

大東市固定資産評価審査委員会とは

1 大東市固定資産評価審査委員会の概要

 大東市固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の不服を公正、中立な立場で審査決定するため市に設置されています。
 委員は、市の住民、市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者の中から市議会の同意を得て市長が選任します。

2 委員の定数

 固定資産評価審査委員会の委員の定数は、市税条例で3人と定められています。

3 委員の任期

 委員の任期は3年です。

固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対し、所定の書面により審査の申出をすることができます。

 審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までもしくは固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、同日後3か月を経過する日までの間です。
 審査申出書は大東市固定資産評価審査委員会の窓口にあります。審査の申出ができるのは対象となる固定資産税の納税者ですが、代理人が行う場合は資格証明書などが必要となりますので、詳しくは同委員会までお問い合わせください。

 なお、固定資産課税台帳登録事項のうち価格以外(土地または建物登記簿に登記された事項を除く)について不服がある場合は、市長に対し、審査請求を行うことができます。詳しくは課税課までお問い合わせください(審査請求の期限は、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです)。