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大東市固定資産評価審査委員会

記事ID:0001518 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

大東市固定資産評価審査委員会とは

1 大東市固定資産評価審査委員会の概要

 大東市固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者の不服を公正、中立な立場で審査決定するため市に設置されています。
 委員は、市の住民、市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者の中から市議会の同意を得て市長が選任します。

2 委員の定数

 固定資産評価審査委員会の委員の定数は、市税条例で3人と定められています。

3 委員の任期

 委員の任期は3年です。

固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査の申出について

1 制度概要 

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対し、書面により審査の申出をすることができます。

2 審査の申出をすることができる期間

 審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです。
 なお、価格等が修正して登録された場合は、その修正に係る納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月を経過する日までに、審査の申出をすることができます。

3 審査の申出をすることができる者

 審査の申出をすることができるのは、固定資産税の納税者です。 
 また、代理人によっても審査の申出をすることができますが、その場合は委任状の提出が必要となります。

4 審査の申出をすることができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格に対して審査の申出をすることができます。
 基準年度(3年に1度の評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として、3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません(償却資産を除く)
 ただし、基準年度以外でも、次の場合は、審査の申出をすることができます。

 1、土地の分合筆や家屋の新築等により、新たに価格等が固定資産台帳に登録された場合
 2、地目の変換、家屋の改築又は倒壊その他これらに類する特別の事情があり、前年度から価格が変更された場合
 3、地目の変換、家屋の改築又は倒壊その他これらに類する特別の事情があり、評価替えが行われるべきと申し立てる場合
 4、【土地のみ】地価の下落により、価格が修正された場合(この場合は、修正部分に対してのみ申出が可能)
 5、【土地のみ】地価の下落による価格の修正を受けるべきとして申し立てる場合

​ なお、 固定資産課税台帳登録事項のうち、価格以外(非課税、減免、住宅用地としての認定等)について不服がある場合は、市長に対し、審査請求を行うことができます。
  (詳しくは課税課までお問い合わせください。)

5 審査申出書の提出について

 固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)及び必要書類を、課税課または固定資産評価審査委員会事務局へ提出してください。
 *郵送でされる場合は、消印の日付が審査の申出をすることができる期間内であれば有効となります。

 なお、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、課税課(固定資産担当)において、課税根拠等をご確認いただき、当該内容に不服がある場合は、審査の申出をされるようにお願いいたします。

 また、審査の申出をした場合でも、固定資産税等の納期限は延長されません。納期限を過ぎて未納であれば滞納扱いとなりますのでご注意ください。
 (納付後に審査決定に基づき価格が減額された場合は、減額分の税金が還付されます。)

 固定資産評価審査申出書 [Excelファイル/51KB]

 固定資産評価審査申出書(土地) [PDFファイル/75KB]

 固定資産評価審査申出書(家屋) [PDFファイル/78KB]

 固定資産評価審査申出書(償却資産) [PDFファイル/74KB]

 固定資産評価審査申出書(記載例) [PDFファイル/112KB]

 固定資産評価審査申出にあたっての補足説明 [PDFファイル/101KB]

 固定資産評価審査申出書【委任状】 [PDFファイル/34KB]

 固定資産評価審査申出取下書 [PDFファイル/36KB]

6 主な審査の流れ

 <審査は原則、書面で行われます>

 1、固定資産評価委員会による「形式審査」が行われます。これにより、申出を受理するか却下するかどうか等が決定されます。
   *却下の場合は、審査申出人にその旨を通知します。

 2、審査申出書が受理された場合は、課税課から当審査委員会に、課税をした根拠、方式を記載した「弁明書」(正・副)が提出されますので、その副本を審査申出をされた方に送付します。

 3、弁明書に反論がありましたら、審査申出をされた方は審査委員会に反論の内容を記載した「反論書」(正・副)を提出することができます。

 4、その後、再度、固定審査委員会が開催され、「実質審査」に入ります。また、併せて、口頭による意見陳述希望の方は陳述することができます。

 5、上記の経過を踏まえ、審査決定が行われます。
 *固定審査委員会の判断により、実地調査等が実施される場合があります。

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