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【3月23日発表】大東市議会が「インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例」を可決

記事ID:0023327 更新日:2021年3月24日更新 印刷ページ表示

大東市議会(議長・大束真司、定数17)は、3月定例月議会最終日の3月23日に、議員提出された「大東市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例」を賛成多数で可決しました。
同条例は、インターネット上の誹謗中傷などの防止と被害者支援に関し、市の責務及び市民・議会の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を規定しており、令和3年4月1日から施行されます。
市議会では、SNSやインターネット上での誹謗中傷・プライバシーの侵害などが多発し、被害が深刻化している現状を受け、令和2年10月から同条例の制定について会派を超えて協議が進められてきました。
同条例では、前文で「市民一人ひとりが、表現の自由に配慮しつつ、インターネットの恩恵を享受できる、安全で安心な社会を実現することを目指す」と明記しています。
また、市の責務として「被害者及び行為者(被害者を発生させた者)を発生させないための施策」と「被害者を支援するための施策」を実施すると規定。これを受けた市の基本的施策として、インターネット上で情報を発信する者の表現の自由に配慮しつつ、「市民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策」、「被害者の心理的負担の軽減を含めた相談支援体制の整備」などに取り組むと規定しています。
市民の役割としては、「インターネットリテラシーの向上と、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性についての理解を深めるよう努める」、議会の役割としては、「条例の趣旨を理解し、市民の範となる行動に努める」と規定しています。
なお、行為者に対する罰則規定は、設けていません。

【お問い合わせ先】
議会事務局
[電話]072-870-0763(直通)[ファクス]072-872-3820