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広報板の使用には申請が必要です

記事ID:0003100 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

大東市内には市が管理している広報板が29か所あり、イベントなどのポスターやチラシを掲示する際には、申請が必要です。
掲示を希望される場合は、以下の要領に注意し、別紙にて申請をしてください。

申請方法

秘書広報課 広報広聴グループ(本庁2階)にて申請してください。

  1. 広報板使用届出書を提出
  2. 実際に掲示するポスター等に押印
  3. ポスター等の見本1枚を提出

(注1)市の検印がない状態で掲示された場合は撤去いたします。
(注2)黒いポスターで押印が見えない場合はラベルシールなどをご用意ください。

設置位置一覧表および使用届出書 [PDFファイル/145KB]

広報板所在地図(市内全域R6年4月から) [PDFファイル/874KB]

使用料

無料

掲載期間

60日間

使用基準

B2サイズ版(横51.5センチメートル×縦72.8センチメートル)以内。広報板1か所につき同一内容のもの1枚限りとし、画びょう等で貼りつける

掲示物の範囲

次のいずれかに該当するもので、公共性・公益性が認められるもの

  1. 本市の行政(国および大阪府を含む。)に関するもの
  2. 公共的団体等の事業で、本市または本市教育委員会が共催または後援をするもの
  3. その他公共性・公益性がある団体等の活動に関するもので、次のいずれかに該当するもの(掲示板の掲示スペースに余裕がある場合に限る。)
    ア:地域振興の促進や市民の日常生活・文化活動に貢献すると認められるもの
    ​イ:ボランティア活動の促進に関するもの等社会的に有益と認められるもの

使用の制限

次に該当する掲示物を掲示することができない。

  1. 法令に違反するもの
  2. 人の名誉をき損し、または侮辱するおそれのあるもの
  3. 明白に虚偽の内容を表示しているもの
  4. 特定の政党または政治団体の利益となるもの
  5. 公の秩序または善良な風俗を損なうもの
  6. もっぱら特定の法人または個人の利益につながるもの
  7. 暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

使用の方法

自らその掲示物を広報板に貼りつけ、掲示期間中の掲示物の管理は使用者自身が行う。

掲示期間が満了したときは、早くにその掲示物の撤去を行う

広報板

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