ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 政策推進部 > 行政サービス向上室(行政DXの推進に関すること) > 事業者のみなさまへ(マイナンバー制度等)

本文

事業者のみなさまへ(マイナンバー制度等)

記事ID:0001826 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

事業者のみなさまへ

 事業者に関わるマイナンバー制度の詳細については、内閣官房「社会保障・税番号制度」や特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
 また、「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせは下記のマイナンバー総合フリーダイヤルにお願いいたします。

0120-95-0178(無料)

マイナンバー総合フリーダイヤル

【平日】 9時30分~20時00分

【土日祝】 9時30分~17時30分(年末年始を除く)

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

 マイナンバー制度、マイナポータル、マイナポイントに関すること

 050-3816-9405

 「通知カード」「マイナンバーカード」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」に関すること

 050-3818-1250

事業者のみなさまとマイナンバーの関係

 事業者のみなさまは、税や社会保障分野においてマイナンバー法と条例で定められた範囲に限り、従業員のマイナンバーを取り扱います。(例えば、源泉徴収票や支払調書の作成、健康保険や厚生年金等の加入手続きなど)

個人情報の保護について

 マイナンバーは、個人情報保護の観点から、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。そのため、事業者のみなさまは、その適切な安全管理措置に組織として対応する必要があります。また、マイナンバーを利用する事務の委託先・再委託先についても同様の措置が必要です。

法人番号について

 法人にも法人番号(13桁)が指定され、個人番号と異なり、どなたでも自由に利用可能です。法人番号の導入により、法人情報の検索が簡単になる、企業間の連携により業務が効率化するなどのメリットがあります。

事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について

 特定個人情報保護員会事務局長より、事業者に特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について、告示が行われております。告示内容は下記のPDFデータ(事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について)をご覧ください。また、特定個人情報保護委員会作成の下記のリーフレットについても、併せてご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)