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教育・保育給付認定(0~2歳児クラス)の利用者負担額(保育料)について

記事ID:0001047 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

利用者負担額(保育料)について

  • 3歳児(クラス年齢)以上の利用者負担額(保育料)は無償(0円)です。
  • 利用者負担額(保育料)については、保護者の市民税所得割額等の合計額で決定します。
  • 市民税所得割額は、住宅借入金控除、寄付金控除(ふるさと納税を含む)、外国税額控除、配当割・株式譲渡所得割額控除、配当控除等の税額控除を行う前の額です。
  • 利用者負担額(保育料)は、公立保育所、公立認定こども園、私立保育園、私立認定こども園、小規模保育施設のいずれを利用されても同額です。
  • 利用者負担額の他に、行事費、日用品等の実費負担があります。
  • 4月分から8月分までの利用者負担額は、前年度の市民税所得割額で算定し、9月から翌年3月分までは現年度の市民税所得割額で算定することになります。
  • 保護者の双方ともが非課税で、同居祖父母の年収が300万円以上ある場合、祖父母の市民税所得割額で利用者負担額を決定する場合があります。
  • 市民税所得割額や世帯構成等に変更(税の修正申告や離婚・結婚等)があった場合は、利用者負担額が変更になる場合がありますので、必ず保育幼稚園グループへお知らせください。
  • 利用者負担額の変更については現年度内に限ります。ご注意ください。

詳細は下記の『保育認定の利用者負担額について』をご参照ください。

利用者負担額表 [PDFファイル/158KB]

利用者負担額の軽減について

(1)ひとり親世帯等について

  市民税所得割額が77,101円未満のひとり親世帯等については、1人目の利用者負担額が半額(ただし、利用者負担額の半額が9,000円を超える場合は9,000円)に、2人目以降の利用者負担額が無料になります。

(2)多子世帯について

 1人目の利用者負担額は全額、2人目の利用者負担額は半額(100円未満切捨)、3人目以降の利用者負担額は無料となります。

 1人目、2人目などの判定方法は、世帯の市民税所得割額によって異なる場合がございますので、詳細は上記の『保育認定の利用者負担額について』をご参照ください。

その他

 市が定める利用者負担額(保育料)以外にも、行事費、日用品、制服、教材費等の実費徴収があります。詳細は各施設にお問い合わせください。

 利用者負担額(保育料)の納付について、保育所(園)および公立認定こども園においては市へ納付していただくことになりますが、私立認定こども園および小規模保育施設等においては、直接施設に納付していただきます。納付期日や納付方法が各施設によって異なりますので、詳しくは施設へお問い合わせください。

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