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公立保育所における新型コロナウイルス感染症への対応について
公立保育所における新型コロナウイルス感染症への対応について
乳幼児期は、心身の発達の基盤が形成される極めて重要な時期であることから、保育所では、すべての子どもが保育士等の細やかな援助や配慮の下で心豊かに育つように関わっています。
お子さまにつきましては、年齢が小さいほど自分から体調の不良を訴えることが出来ません。また、保育所においては、子どもたちが集団で生活を行うため、「3つの密」すべてを避けることが困難な場合があります。
これらのことを踏まえ、公立保育所におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染対策として、次のとおり対応を行います。
今後も引き続き、細心の注意を払い、安全で安心な保育を心掛けてまいりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
1.送迎時のアルコール消毒の実施及びマスクの着用について
手指消毒用のアルコールを設置していますので、保護者の皆さまにおかれましては、お子さまの送迎の際には、手指消毒の実施(アルコールアレルギーのある方につきましては不要です。)について、協力をお願いいたします。
また、お子さまの入室前の手洗いについては、保護者の方も一緒に行っていただきますようお願いいたします。
マスクの着用につきましては、令和5年2月10日に新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が変更されたことに伴い、令和5年3月13日以降、お子さまについては、2歳未満のマスクの着用は奨めません。2歳以上についても、マスクの着用は求めません。また、保護者の皆様につきましては個人の判断に委ねることを基本とします。
※施設長が感染対策上必要と認めた場合は、マスクの着用を求めることがあります。
2.発熱又は呼吸器症状等がある場合の対応について
登所に当たっては、自宅でお子さまの体温の計測と健康観察を実施していただき、発熱やだるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)、咳等の風邪症状が認められる場合は、登所を自粛していただきますようお願いいたします。
また、過去に発熱等が認められた場合については、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは、登所を自粛していただきますようお願いいたします。
3.登所時の検温カードの提出について
2歳児クラス~5歳児クラスのお子さまの場合
検温カードに登所前の体温の計測結果を記入し、登所時に提出してください。
また、風邪症状や体調面で気になるところがございましたら、検温カードの備考欄に症状を記入してください。
0歳児・1歳児クラスのお子さまの場合
個人ノートに登所前の体温の計測結果を記入してください。
※風邪症状や体調面で気になるところがございましたら、必ず職員にお伝えください。
4.保育所内における行事について
保育所内の行事(参観など)につきましては、中止または延期もしくは内容を一部変更して実施する場合があります。行事ごとに判断し、中止または延期もしくは内容を一部変更して実施する場合は、別途その旨をクラスのボードにてお知らせいたします。
また、保護者様が参加される場合には、参加される保護者様の体調について確認させていただき、体調によっては参加をお断りさせていただく場合があります。体調が思わしくない場合の参加はご遠慮ください。
5.手洗いの徹底、咳エチケットの対応について
手洗いの徹底、咳エチケットの対応について、引き続き保育の中で指導します。
6.ご家庭での保育について
お仕事がお休みの日などは、お子さまのご家庭での保育に協力していただきますようお願い申し上げます。
また、ご家庭内で体調がすぐれない人がいる場合も、お子さまのご家庭での保育に協力していただきますようお願い申し上げます。
7.職員の健康管理等について
職員につきましても、出勤前の体温計測等を実施し、発熱やだるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)の症状や風邪症状が認められる場合には、出勤を行わないことを徹底いたします。
また、手洗いや咳エチケット、こまめな換気など、感染の予防を徹底するとともに、マスクの着用(推奨)については当面の間、継続します。
8.職員又は園児に陽性者が確認された場合の対応について
職員又は園児に陽性者が感染された場合は、感染対策を講じながら、原則として開所を継続するものとし、感染者が複数確認される等、クラス内の感染拡大が懸念される場合に施設と協議の上、当該クラスについて3日間の部分休所を行うものとします。
※ 上記にかかわらず、保育所内で感染が拡大している可能性が高いと判断される場合等については、臨時休所(保育所全体を休所)にする場合があります。
※ 部分休所の対象となったクラスの園児のきょうだいにつきましては、部分休所が解除されるまで登所を控えてください。
※ 陽性者発生時の対応につきましては、変異株等の状況により、今後も見直しが行われる場合があります。
9.職員又は園児が濃厚接触者に特定された場合の対応について
国が定める濃厚接触者の待機期間内において、当該職員又は園児を出勤又は登所の停止とします。
なお、職員については、国の通知に基づき、必要な検査を実施した上で、待機期間を短縮して出勤する場合があります。
10.同居のご家族様に濃厚接触者が確認された場合の対応について
濃厚接触者の待機期間内においては、お子さまの登所を控えてください。
11.保育所への連絡について
お子さま又は同居のご家族様が、次のいずれかに該当する場合には、保育所に連絡いただきますようお願い申し上げます。
- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合
- 新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者に特定された場合
- 医師等の判断により、新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査を受けることとなった場合
12.個人情報の取扱いについて
保育所におきましては、新型コロナウイルス感染症に関連する誹謗中傷及び不当な偏見、差別、いじめ等による被害を防止するため、感染者等の個人の特定につながる情報は公表いたしません。
保護者の皆さまにおかれましても、新型コロナウイルス感染症に関連する誹謗中傷及び不当な偏見、差別、いじめ等による被害につながる行動は、控えていただきますようお願い申し上げます。