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大東市こども誰でも通園制度について
こども誰でも通園制度について
1.こども誰でも通園制度の概要
こども誰でも通園制度は、保育所や認定こども園等に通っておらず、在宅で子育てをしている世帯の子ども(生後6か月から満3歳未満に限る)を対象とし、保護者の方の保育要件の有無にかかわらず月10時間まで保育所等を利用できる制度です。
全ての子どもの育ちを応援し、全ての子育て家庭への支援を強化するため、家庭とは異なる経験や家庭以外の人と関わる機会などを通じて子どもの成長を見守り支援します。
2.利用対象となる子ども
次の1~3のすべてに該当する必要があります。
1.申請時及び利用日時点において大東市内に保護者、子どもが共に住民票を有し、居住していること。
2.申請時及び利用日時点において利用を希望する子どもの年齢が0歳6か月から満3歳未満であること。
3.申請時及び利用日時点において保育所、認定こども園、小規模保育施設、企業主導型保育施設を利用していないこと。
※保護者の保育要件(就労状況等)は問いません。
3.利用可能時間
子ども1人当たり1か月最大10時間まで
※前月の余り時間を翌月に繰り越すことはできません。
※利用可能な時間帯、年齢等は施設毎に異なります。
4.利用料
子ども1人分:1時間当たり300円(利用料は直接利用施設にお支払いください。)
※次の世帯については減免が適用されます。
生活保護世帯 :減免額300円(実質利用料0円)
市民税非課税世帯:減免額240円(実質利用料60円)
減免対象である証明書(生活保護受給証明書や、非課税世帯であることが分かる非課税証明書等)につきましては、大東市電子申請システムにて添付してください。
※基準日(各年の1月1日現在)において、保護者共に大東市民である場合は非課税証明書等の提出は不要ですが、基準日において、他市区町村に住民票がある場合は保護者全員が非課税であることを証する書類が必要となります。
5.実施施設
あすなろこども園分園<外部リンク>(幼保連携型認定こども園)
上三箇保育園<外部リンク>(幼保連携型認定こども園)
朋来幼稚園<外部リンク>(幼稚園型認定こども園)
四條畷学園大学附属幼稚園<外部リンク>(幼稚園型認定こども園)
わかたけ保育園<外部リンク>(小規模保育施設)
6.申込方法及び利用方法について
1.利用申請者ご自身により「大東市電子申請システム」にて利用の申請をしていただきます。
2.大東市が申請内容を審査します。
3.申請内容に不備等がなければ、大東市が国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下、「国システム」という。)へ申請者等の情報を入力します。
4.国システムから利用申請者のメールアドレスへユーザーID(アカウント)が発行されます。
※送信元アドレス:info@mail.cfa-daretsu.go.jp
※送信タイトルは「【こども誰でも通園制度総合支援システム】アカウント発行のお知らせ」です。
くれぐれも詐欺メール等にはご注意ください。
5.利用申請者はメールの記載に従い、国システムにて初期パスワードを変更の上、利用を希望する子どもの情報等を入力してください。
6.入力が終わりましたら、国システムから利用希望施設との面談を予約してください。
7.施設との面談の結果、利用可能であれば改めて国システムを使って利用予約をし、利用開始となります。
※国システムの利用方法につきましては、こども家庭庁が作成した「利用者マニュアル」をご確認ください。
【国システム】こども誰でも通園制度 総合支援システム 利用マニュアル(こども家庭庁作成 令和7年9月) [PDFファイル/3.24MB]
7.大東市電子申請システム
【現在、申込可能期間ではありません。】運用開始は令和7年10月20日(月)の予定です。
申込可能となりましたら下記に電子申請システムのリンクを準備いたします。
(1)新規申請をする方はこちら
※申請を希望される児童が複数いる場合は、1名ずつの申請が必要です。
(2)申請内容を変更される方はこちら
申込後、世帯状況等の変更があった場合は下記申請書を大東市 こども家庭室 保育幼稚園グループまでご提出ください。
※婚姻等により氏を変更する場合、電話番号、大東市内の転居に伴う住所変更、代理利用者を変更する場合、登録メールアドレス(国の総合支援システムのアカウント)を変更する場合等
※変更申請については電子申請では対応しておりません。
※変更申請書については後日公開いたします。
※申請保護者そのものを変更する場合は、取消⇒新規での申請が必要となり、変更手続きでは対応できません。
(3)認定後、認定取消をされる方はこちら【取消用】
※児童が保育所等に入園した場合、こども誰でも通園制度が不要となった場合、大東市外に転出する場合
※申請保護者を代理利用者に、代理利用者を申請保護者に変更する場合は取消⇒新規の処理が必要です。
【注意事項】
離婚等により、申請保護者と代理利用者を変更したい場合は取消申請及び新規申し込みが必要です。
各種変更については、月途中での変更はできません。申請があった月の翌月から変更となります。
8.注意事項
1.利用開始前には必ず、面談を受けてください。面談を受けずに「こども誰でも通園制度」を利用することはできません。
2.利用をキャンセルする場合は、必ず国システムより予約をキャンセルしてください。
※利用前日の17:00を過ぎると当日キャンセルと同じ扱いとなり、当該月の持ち利用時間数(月10時間)からキャンセル相当時間数を引かせていただきます。
※詳細は下記「9.大東市こども誰でも通園制度の利用におけるキャンセルポリシーについて」をご確認ください。
3.利用できる施設は「5.実施施設」に記載のある施設のみとなります。
4.各施設の予約状況により、希望する日時に予約が取れない場合があります。
5.利用開始日において、大東市民ではない場合は本制度を利用することはできません。
6.利用に当たっては、保護者の方が責任をもって送り迎えをしてください(施設による送り迎えは行いません。)
7.必要な情報を利用施設と大東市及び関係機関において相互提供する場合があります。ご了承の上、ご利用ください。
8.利用するお子様に障害や医療的ケア、アレルギー等がある場合は事前面談の際に必ずその旨を施設にお伝えください。また、利用施設が求める書類等については施設にご提出ください。
※事前面談等の結果、受入が困難であると判断された場合は利用できない場合もございます。
9.大東市こども誰でも通園制度の利用におけるキャンセルポリシーについて
1.実施施設への利用予約が完了した時点より当キャンセルポリシーの対象となります。
2.利用日を変更したい場合は、利用予約をした施設に速やかに連絡してください。
3.以下の場合にはご利用をお控えいただくとともに、利用のキャンセルについてできるだけ速やかに施設に連絡するようにしてください。
・利用日前日まで発熱があった場合
・利用日当日の発熱がある場合
・ご家族が感染症にかかっている場合
・発熱はなくとも体調の崩れがみられる場合
4.利用の無断キャンセルや度重なる予約変更は、施設や他の利用者の迷惑となりますので控えてください。度重なる利用の無断キャンセルは利用をお断りする場合があります。
5.利用の前日17:00までに連絡を行わなかった時、利用当日に施設にキャンセル連絡をした時、無断でキャンセルをした場合は、利用したものとみなし、確定した予約内容に基づき予約時間どおりに利用時間枠が消化されます。なお、キャンセルにおける利用料や利用時間の取扱いについては、別表のとおりです。
6.ご利用になる児童数に合わせて保育者を配置しております。お迎えの時間は厳守いただくとともに、万が一遅れてしまう場合には必ず施設にご連絡をお願いします。
7.利用料の算定については、下記のとおりです。
(1)当日、利用開始時刻に遅れた場合や、利用中の急な体調不良等によりお迎えの時間が早まった場合においても、利用料金については予約時間で算定します。
(2)実際の利用時間が1時間未満の場合は1時間へ切り上げて計算されます。
(3)お迎えの予定時刻を15分以上超えて利用した場合は、30分の利用をしたものとみなし利用時間や利用料金についてお迎えの時間で計算されます。
別表
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利用日の前日(※)以前に キャンセル連絡をした場合 |
利用日の前日17:00以降または利用日当日にキャンセル連絡をした場合 |
無断キャンセルの 場合 |
利用料 |
発生しない(無料) |
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利用時間 |
増減なし (利用時間枠は消化されない) |
予約時間分を減算 (利用時間枠が消化される) |
※1 利用日の前日におけるキャンセルは、17:00までに利用施設にご連絡ください。
※2 「利用日の前日」とは、通常保育を含む施設の開所日のうち、利用日の1営業日前のことを言います。
(具体例)
月~金曜日に開所している施設で、利用日が月曜日の場合 → 前日は「前週の金曜日」
月~土曜日に開所している施設で、利用日が月曜日の場合 → 前日は「前週の土曜日」
月~土曜日に開所している施設で、月曜日が祝日、利用日がその翌日の火曜日の場合 → 前日は「前週の土曜日」