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養育費確保支援補助金事業

記事ID:0046031 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
養育費を確保するためにまずは相談

養育費確保のために支援します!

【養育費とは】

経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに必要な費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。

こどもの生活を保証し、心の成長を支える養育費は、親としての義務であると同時に、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、とても大切なことです。

本市では、こどもの健全育成と親と子の豊かな人生を築くことを目的に、養育費の確保に必要な手続きに関する費用を補助します。

公正証書等作成費用支援補助金

 養育費の取決めに関する公正証書の作成費用や家庭裁判所の調停または裁判に係る費用を補助します。

 養育費に関する取り決めは、

   口約束ではなく、きちんとした書面にしておくことが大切です。

【対象者】

  補助金の交付を申し込みする日において、本市内に居住するひとり親であって、次の要件を満たす方

1 養育費の取決めに係る債務名義を有している

  ※債務名義…養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等をいう。

2 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している

3 養育費の取決めに係る経費を負担している

4 過去に同一の児童を対象として、作成費用支援補助金を交付されていない

【対象経費】(養育費に係る費用のみ)

1 公証人手数料令に定められた公証人手数料

2 家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代

3 家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代

4 2及び3に要した戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代

【補助金額】

 対象経費の合計額(上限額40,000円)

【申請方法】

 大東市養育費確保支援補助金交付申込書兼請求書(様式第1号)に次のアからカまでの書類を添えて、公正証書作成後6か月以内に提出

ア 申込者及び対象児童の戸籍謄本若しくは抄本

イ 児童扶養手当証書またはひとり親家庭医療証の写し

ウ 世帯全員の住民票の写し

エ 補助対象経費の領収書等の写し※

   ※領収書には、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、手数料の内訳、領収者名が必要です。ただし、郵便局や官公署が発行する領収書並びにレシートについては、領収年月日、領収金額の記載があれば結構です。 

オ 養育費の取決めを交わした公正証書等(債務名義に限る。)の写し

カ 振込先口座がわかる通帳またはカード

保証料支援補助金

 「養育費の取り決めはしたけれど、未払いになるのが心配、、、」という場合、養育費の継続した履行確保を図るために、保証会社と養育費保証契約を締結する際の、本人が負担した保証料を補助します。(保証会社の紹介はできません。)

【対象者】

 補助金の交付を申し込みする日において、本市内に居住するひとり親であって、次の要件を満たす方

1 養育費の取決めに係る債務名義を有している

  ※債務名義…養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾付公正証書、調停調 書、審判書、判決書、和解調書等をいう。

2 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している

3 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している

4 過去に同一の児童を対象として、作成費用支援補助金を交付されていない

【対象経費】

 保証会社と養育費保証契約を締結する際に保証料として申込者が負担した費用

【補助金額】

 対象経費の全額(上限額50,000円)

【申請方法】

 大東市養育費確保支援補助金交付申込書兼請求書(様式第1号)に次のアからキまでの書類を添えて、養育費保証契約締結後6か月以内に提出

ア 申込者及び対象児童の戸籍謄本若しくは抄本

イ 児童扶養手当証書またはひとり親家庭医療証の写し

ウ 世帯全員の住民票の写し

エ 補助対象経費の領収書等の写し※

 ※領収書には、宛名、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、手数料の内訳、領収者名が必要です。ただし、郵便局や官公署が発行する領収書並びにレシートについては、領収年月日、領収金額の記載があれば結構です。

オ 養育費の取決めを交わした公正証書等(債務名義に限る。)の写し

カ 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し

キ 振込先口座がわかる通帳またはカード

【申込期間】

公正証書等作成費用支援補助金、保証料支援補助金は共に、令和5年4月1日以降に生じた経費に限ること。また、経費が生じた日から6ケ月以内に補助金の申請を行うことが必要です。

 

案内リーフレット [Wordファイル/43KB]

参考となるホームページリンク集

 

法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について<外部リンク>

法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。

 

日本公証人連合会<外部リンク>

公正証書を作成するには、養育費を取り決める2人が公証役場に出向く必要があります。

 

裁判所「養育費請求調停」<外部リンク>

養育費請求調停については裁判所ホームページをご確認ください。

 

 

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  問い合わせ先

大東市福祉・子ども部 こども家庭室 子ども支援グループ

住所  :大東市谷川一丁目1番1号 大東市役所 西別館1階

電話  :072―870―9655

ファクス:072―872―2189

E-mail :kodomosien@city.daito.lg.jp

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