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ひとり親家庭医療費助成制度

記事ID:0001038 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

対象者

各種医療保険に加入されている次に該当する児童(18歳に到達した年度末日まで)とその父または母または養育者が対象となります。

 ただし、所得制限があります。

(1)父母が婚姻を解消した人

(2)父または母が死亡した人

(3)父または母が障害者医療の要件に該当する人

(4)父または母の生死が明らかでない人

(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している人

(6)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている人

(7)母が婚姻によらないで懐胎した人

(8)(7)に該当するかどうか明らかでない人

(9)(1)~(8)の児童を監護する父または母

(10)父母が死亡した児童を養育されている人

(11)父または母が監護せず児童を養育している人

申請に必要なもの: 

 ・保護者及び子どもの医療保険資格確認書等その他の被保険者情報が確認できる書類 

 ・児童扶養手当の受給を受けていない方は戸籍謄本その他の書類(詳しくはお問い合わせください)

助成内容

 病気やケガの治療を受けた場合、保険適用される医療費、訪問看護利用料の自己負担(一部自己負担を除いた)分(高額療養費、付加給付による療養費は控除)を助成します。ただし、他府県の医療機関で受診されていた場合等は、いったん立替払いをしていただき、その後、市の窓口で申請してください。

*入院時の食事に要する費用は自己負担となります。ただし、子ども医療の対象年齢の子どもについては助成対象となりますので、市の窓口で申請してください。

一部自己負担額

1医療機関あたり入・通院各500円まで/1日(月2日)。助成対象者1人当たりの負担限度額を1か月あたり2500円とし、1か月2500円を超えてお支払をいただいた医療費については、申請に基づきお返しします。

※助成の対象外となる費用について                                                                                 保険診療が適用されない費用(選定療養費等)は助成の対象外になります。                                                                例 入院時の室料の差額・紹介状なしで大病院を受診したことで生じる選定療養・ジェネリック(後発)医薬品のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養(令和6年10月より発生)等

電子申請による受付(市内転居・保険内容の変更・再交付)

ひとり親家庭医療費助成に関する申請について、電子申請が可能な手続きがあります。

電子申請をご利用いただくことで、市役所が開いていない日や時間帯でも手続きができます。

なお、未登録の場合は新規登録が必要です。

 

 

●市内転居や保険内容の変更

https://lgpos.task-asp.net/cu/272183/ea/residents/procedures/apply/e67009b9-d900-4cf5-9d8d-3bc78235b97d/start<外部リンク>

●医療証の再交付(紛失・破損等)

https://lgpos.task-asp.net/cu/272183/ea/residents/procedures/apply/abf36000-5441-4f84-8fa3-01a62a6d3a3a/start<外部リンク>

申請書類等

ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書 [Wordファイル/50KB]

【記載例】ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書.pdf [PDFファイル/117KB]

資格事項変更・喪失届 [Wordファイル/40KB]

【記載例】資格事項変更・喪失届 [PDFファイル/103KB]

医療費助成申請書 [Wordファイル/51KB]

【記載例】医療費助成申請書 [PDFファイル/143KB]

ひとり親家庭医療費助成一部自己負担額償還申請書 [Wordファイル/41KB]

【記載例】ひとり親家庭医療費助成一部自己負担額償還申請書 [PDFファイル/118KB]

 

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