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ひとり親家庭医療助成制度
対象者
各種医療保険に加入されている次に該当する児童(18歳に到達した年度末日まで)とその父または母または養育者が対象となります。
ただし、所得制限があります。
(1)父母が婚姻を解消した人
(2)父または母が死亡した人
(3)父または母が障害者医療の要件に該当する人
(4)父または母の生死が明らかでない人
(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している人
(6)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている人
(7)母が婚姻によらないで懐胎した人
(8)(7)に該当するかどうか明らかでない人
(9)(1)~(8)の児童を監護する父または母
(10)父母が死亡した児童を養育されている人
(11)父または母が監護せず児童を養育している人
助成内容
病気やケガの治療を受けた場合、保険適用される医療費、訪問看護利用料の自己負担(一部自己負担を除いた)分(高額療養費、付加給付による療養費は控除)を助成します。ただし、他府県の医療機関で受診されていた場合等は、いったん立替払いをしていただき、その後、市の窓口で申請してください。
*入院時の食事に要する費用は自己負担となります。ただし、子ども医療の対象年齢の子ども(※令和5年4月1日以降の受診分については対象年齢を拡大し、高等学校卒業〔18歳到達年度末〕までが対象です)については助成対象となりますので、市の窓口で申請してください。
一部自己負担額
1医療機関あたり入・通院各500円まで/1日(月2日)。助成対象者1人当たりの負担限度額を1か月あたり2500円とし、1か月2500円を超えてお支払をいただいた医療費については、申請に基づきお返しします。
資格がなくなったとき
対象者としての資格がなくなったときは、医療証をご返却ください。
ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書 [Wordファイル/50KB]
【記載例】ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書.pdf [PDFファイル/117KB]
【記載例】資格事項変更・喪失届 [PDFファイル/103KB]
ひとり親家庭医療費助成一部自己負担額償還申請書 [Wordファイル/41KB]
【記載例】ひとり親家庭医療費助成一部自己負担額償還申請書 [PDFファイル/118KB]