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幼児教育・保育の無償化対象施設の公示
子ども・子育て支援法第30条の11の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11の規定に基づき公示します。
大東市外の施設・事業等につきましては、原則として施設・事業等の所在の市町村へお問い合わせください。
ただし、大東市に在住する方が利用する大東市外の認可外保育施設について、経過措置期間中に施設等利用費の支給対象になるのは、大東市の条例で定める基準を満たす施設のみになりますので、基準への適合状況については在籍されている園等にご確認ください。