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子ども医療費助成制度

記事ID:0056317 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

対象者

各種医療保険に加入されている本市の区域内に住所を有する子ども(18歳に到達した年度末日まで)が対象となります。

必要なもの:子どもの医療保険資格確認書等その他の被保険者情報が確認できる書類

助成内容

 病気やケガの治療を受けた場合、保険適用される医療費、訪問看護利用料の自己負担(一部自己負担を除いた)分(高額療養費、付加給付による療養費は控除)を助成します。ただし、他府県の医療機関で受診されていた場合等は、いったん立替払いをしていただき、その後、市の窓口で申請してください。

一部自己負担額

1医療機関あたり入・通院各500円まで/1日(月2日)。助成対象者1人当たりの負担限度額を1か月あたり2500円とし、1か月2500円を超えてお支払をいただいた医療費については、申請に基づきお返しします。 

※助成の対象外となる費用について                                                      

保険診療が適用されない費用(選定療養費等)は助成の対象外になります。                                                               例 入院時の室料の差額・紹介状なしで大病院を受診したことで生じる選定療養・ジェネリック(後発)医薬品のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養(令和6年10月より発生)等 

 

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