本文
子ども医療費助成制度
対象者
各種医療保険に加入されている本市の区域内に住所を有する子ども(18歳に到達した年度末日まで)が対象となります。
助成内容
- 市への申請に基づき、子ども医療証を交付します。
- 1日につき最大500円(※)の自己負担(月2日限度 1ヶ月2,500円が上限)で医療が受けられます。
※1医療機関あたりの金額。ただし、1つの医療機関でも、入院と通院 または 医科と歯科 で医療を受けた場合はそれぞれで自己負担が必要です。なお、保険外費用は全額自己負担です。
- 通院費や入院費のほか、入院時の食事に要する費用も助成対象となります。
- 大阪府内の保険医療機関では、子ども医療証を提示して受診すれば、助成後の一部自己負担額のみを支払って治療を受けることができます。
- 他府県の医療機関で受診された場合や月2500円を超えて医療費を支払われた場合は、医療機関の窓口でお支払いをしていただいた後、市の窓口で償還金の申請をしてください。
医療証の申請に必要なもの
申請には、子どもの健康保険資格確認書等、健康保険の受給資格を確認できる書類が必要です。
※転入者の場合、保護者の方のマイナンバーがわかるもの(通知カード可)の提示をお願いすることがあります。
償還の申請に必要なもの
- 領収書原本
- 振込先としたい口座の通帳またはキャッシュカード
子ども医療費の償還金が電子申請できるようになりました!!
医療費助成の償還金の流れは以下のとおりです。
ご了承いただける方は電子申請にお進みください。
1.【申請者】申請フォームで必要事項を入力してください。
領収書及び振込先口座のわかるもの(保護者名義)の画像を登録してください。
※領収書が複数ある場合、まとめて撮影していただくこともできます。
2.【申請者】電子申請から1週間以内に、登録した領収書の原本を市役所こども家庭室へ郵送してください。
送付いただけない場合、この電子申請は利用できませんのでご注意ください。
↓ ↓ ↓
3.【こども家庭室】領収書原本到着時に電子申請の受付手続きを行います。
また、送付いただいた領収書原本に受領印を押印し、返送します。
4.【こども家庭室】審査後、指定口座にお振込みします。
助成の対象外となる費用
保険診療が適用されない費用は助成の対象外になります。
(例)
- 入院時の室料の差額
- 紹介状なしで大病院を受診したことで生じる選定療養
- ジェネリック医薬品のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養(令和6年10月より発生)等
医療証の返却
大東市から市外へ転出する場合には、郵送または窓口で医療証を返却してください。
電子申請による受付
子ども医療費助成に関する申請について、電子申請が可能な手続きがあります。
電子申請をご利用いただくことで、市役所が開いていない日や時間帯でもお手続きができますので、ぜひご利用ください。
なお、未登録の場合は新規登録が必要です。
●医療証の新規発行
●医療費の償還金の申請
※領収書の原本を市役所へ送付いただく必要があります。
●治療用補装具・小児用弱視メガネの購入に係る償還金の申請
※各種書類を市役所へ送付いただく必要があります。
●市内転居や保険内容の変更
●医療証の再交付(紛失・破損等)







