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児童手当の支給遅延について(お詫び)

記事ID:0072431 更新日:2026年8月14日更新 印刷ページ表示

児童手当の支給遅延について

 令和8年8月14日金曜日に支給すべき8月期児童手当が、一部の受給者に対して支給できていなかったことが判明しました。
 この度の事案を発生させたことにつきまして、関係の皆さまにご迷惑をおかけし、市民の皆さまの信頼を損ねることになったことに対しまして深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

発生した事実

 本来、総合福祉システムへ税情報等の年度更新を個別に入力すべき支給対象者について、更新作業が完了していなかったため、一部の児童手当が支給できていなかったことが判明しました。

原因

 児童手当認定に係る事務処理のうち、担当者が総合福祉システムへの入力を行う際に、一部の作業工程に対する理解ならびにその進捗に対する複数人による確認ができていませんでした。

対象人数

 約90名 令和8年6月と7月の2か月分(令和8年8月期支給分)

未支給者への対応

 お問い合わせいただいた方以外の対象者の方々にも、お電話にて順次お詫びのご連絡をさせていただくとともに、早急にお支払いできるよう調整してまいります。

再発防止策

 事務手続きの再確認および作業手順の共有化を図るとともに、管理職を含めた複数人で確認を行います。

このページに関するお問い合わせ

福祉・子ども部こども家庭室子ども政策グループ
電話番号 072-870-9655