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業務管理体制の届出

記事ID:0001432 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを行う介護サービス事業者のうち、指定を受けているすべての事業所等が大東市に所在する介護サービス事業者は、大東市へ届出をしてください。

様式第1号「業務管理体制の届出書」 [Wordファイル/50KB]

様式第2号「業務管理体制の変更届出」 [Wordファイル/33KB]

 ※大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課リンク<外部リンク>

 ※厚生労働省リンク<外部リンク>