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地域密着型通所介護事業所の開設をお考えの方へ

記事ID:0001435 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

地域密着型通所介護事業の事前協議について(療養通所介護含む)

平成28年4月1日より利用定員18人以下の通所介護事業(介護予防は除く)は、地域密着型サービス事業となりました。

介護保険指定事業者については、人員基準とともに設備に関する様々な基準が定められており、地域密着型通所介護事業者として指定を受けるためにはそれらの基準に適合している必要があります。
新規に通所介護事業を始められる場合は、建物や設備の整備計画(案)がこれらの基準に適合しているかをあらかじめ確認させていただくため、事前協議を行っております。事業開始をお考えの事業者の方は、まずは下記の【事前申請に必要な書類】をご用意の上、保健医療部高齢介護室高齢政策グループまでご連絡ください。

事前協議に必要な書類

1.事業計画書 [Wordファイル/60KB]
現段階での計画(予定)内容を記入してください。

2.施設整備チェックリスト(WORD:49KB)
施設整備計画の際の参考としてください。なお、必ずすべての項目について、あらかじめよく確認しておいてください。

3.都市計画法および建築基準法に関する事前確認書 [Wordファイル/36KB]

建物の位置や用途等により、都市計画法等の手続きが必要となる場合があります。大東市都市整備部都市政策課にて、市街化区域か市街化調整区域の判断や用途地域に関する内容の確認を行ってください。内容によっては大阪府の開発許可担当課の手続きが必要となります。

4.消防署との協議記録(WORD:30KB)
手続きの内容や検査完了までのスケジュールを確認・明記してください。

5.土地および建物の図面
建物の図面については、食堂・機能訓練室の正確な面積や、玄関・廊下・トイレ入口等の(開口)幅が確認できるもの(面積や幅については、内法による測定)。
土地の図面は、避難経路や送迎車の駐停車スペース等が確認できるもの。

6.近隣の住宅地図等
施設周辺の様子がわかるもの。

7.現況の写真
A4用紙(1ページに2~8枚程度が納まるよう)に印刷または貼り付けの上、提出してください。

8.賃貸借契約書(案)
申請者(法人)所有の場合は土地・建物登記謄本をご用意ください。
なお、法人代表者が所有する物件の場合でも、法人代表者と法人との間で賃貸借契約を取り交わしていただく必要があります。
※賃貸借契約書については、使用用途(目的)が通所介護事業を行える内容となっているか(「居宅」等は不可)、契約期間満了後に契約更新を行える旨の規定があるか等をあらかじめ確認しておいてください。