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特定事業所集中減算

記事ID:0001444 更新日:2021年7月1日更新 印刷ページ表示

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

 居宅介護支援の特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、居宅介護支援事業所において前6箇月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、減算適用期間のすべての居宅サービス計画費について、1箇月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

 各居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービス事業者が特定の種類または特定の事業者に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立で適切な業務の遂行をお願いします。

※ 100分の80を超えた場合でも、正当な理由がある場合は減算の対象にはなりませんが、正当な理由に該当するかは大東市において判定します。つきましては、100分の80を超えた事業所は、正当な理由の有無にかかわらず、「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」を大東市に提出してください。

※ 100分の80を超えていない事業所も含め、すべての居宅介護支援事業者において「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」を作成(年2回 前期・後期)し、保存(5年間)してください。

判定期間・大東市への報告期限・減算適用期間について

判定期間、大東市への報告期限・減算適用期間

  前期 後期
判定期間 3月1日から8月末日 9月1日から翌年2月末日
報告期限※ 9月15日 3月15日
減算適用期間 10月1日から翌年3月31日 4月1日から9月30日

※報告期限が閉庁日の場合は、直前の開庁日が報告期限となります。

※平成30年9月15日提出期限の前期については、4月1日から8月末日が判定期間となります。

特定事業所集中減算チェックシート

特定事業所集中減算チェックシート [Excelファイル/96KB]

集中減算チェックシートの提出について

 確認の結果、「紹介率最高法人」の割合が80%を超えている場合は、下記の提出書類を報告期限までに提出してください。

 正当な理由に該当するかについては、大東市で判定し、その結果を返信用ハガキ等にて通知します。

提出書類について

  1.集中減算チェックシート

  2.「返信用官製はがき」または「返信用封筒」(切手貼付および返信先記載のもの)

    ただし、審査結果を受け取りに来られる場合には、「返信用官製はがき」または「返信

    用封筒」を省略することができます。

変更届出書について

【1】 正当な理由がなく、特定事業所集中減算の適用が「なし」から「あり」に変わる場合は、変更届出書および関係書類を提出してください。

【2】 同様に、前期(後期)に集中減算適用を受けた事業所が、後期(前期)に80%以下となり、減算の適用が「あり」から「なし」に変わる場合にも、変更届出書および関係書類を提出してくだい。