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居宅介護支援事業所の管理者要件について
管理者要件
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることが必要になります。
ただし、以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いが可能です。
1 不測の事態(※)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であ
って、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計
画書を保険者に届出た場合には、原則1年間、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能
とします。
(※)不測の事態として想定される主な例
・本人の死亡、長期療養などの健康上の問題の発生
・急な退職や転居 等
2 特別地域居宅介護支援加算または中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合
(大東市は非該当)
管理者要件の適用の猶予
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が継続して管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。
詳細については、介護保険最新情報Vol.843 [PDFファイル/144KB]をご確認ください。