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介護予防支援

記事ID:0052209 更新日:2025年2月27日更新 印刷ページ表示

※本ページは居宅介護支援事業所が行う介護予防支援に関する申請についてのご案内です。​ 

 指定に係る申請及び介護給付費算定に係る体制の届出について、令和7年3月から「電子申請・届出システム」による受付を開始します。つきましては、事前にgBizIDを取得し、以下のURLからお手続きください。
 なお、今後令和8年3月適用分までは紙、メールでの申請も受け付けますが、令和8年4月適用分からは原則「電子申請・届出システム」のみの受け付けとなりますのでご注意ください。

【電子申請・届出システムへは以下のURLからアクセスできます】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/<外部リンク>

新規指定について

指定の流れ

下記の指定の流れについての資料及び申請スケジュールをご確認いただき、提出書類一覧を
参照のうえ、必要なものをメール、郵送、窓口のいずれかにてご提出ください。
 なお、介護予防支援の指定にあたっては、介護保険法第115条の2第4項の規定に基づき、
介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるための会議等(2か月に1回、奇数月開
催予定)に諮る必要があります。
※令和6年4月1日指定の申請については、以下の表に記載している通常の申請スケジュール
 と異なりますのでご注意ください。

指定の流れ [PDFファイル/294KB]
※申請の際は事前にご連絡いただきますようお願いします​

申請スケジュール
指定日 申請日 会議等の開催月
4月1日 12月11日~2月10日 3月
6月1日 2月11日~4月10日 5月
8月1日 4月11日~6月10日 7月
10月1日 6月11日~8月10日 9月
12月1日 8月11日~10月10日 11月
2月1日 10月11日~12月20日 1月

※指定日については、対応するものの1カ月後(奇数月)を選択いただくことも可能です。

手数料

 1件あたり3万円(居宅介護支援と同時に申請する場合は3万5千円)

必要書類

○紙又はメールで申請する場合

○電子申請・届出システムで申請する場合

指定更新について

申請期限

 指定期限満了の約2週間前まで
 例)指定期間が令和元年4月1日から令和7年3月31日まで → 令和7年3月17日辺りまでに申請が必要

手数料

 1件あたり1万円(居宅介護支援と同時に申請する場合も同額)

必要書類

○紙又はメールで申請する場合

○電子申請・届出システムで申請する場合

変更の届出について

申請期限

 変更を行った日から10日後まで
 例)令和7年4月1日から人員を変更した → 令和7年4月10日までに申請が必要
​ ※やむを得ずこの期限内に申請ができない場合には、あらかじめ高齢政策グループにご相談の上、遅延理由書を添えて申請してください。

必要書類

※事業所を移転される場合は事前協議が必要となりますので、移転を予定される時点で必ずご相談ください。

○紙又はメールで申請する場合

○電子申請・届出システムで申請する場合

  ※変更届出書及び付表についてはシステムに必要事項を入力することで自動作成されます。​

廃止・休止について

申請期限

 廃止又は休止する日の1カ月前まで
 
例)令和7年4月1日から休止する → 令和7年3月1日までに申請が必要
 ※やむを得ずこの期限内に申請ができない場合には、あらかじめ高齢政策グループにご相談の上、遅延理由書を添えて申請してください。

必要書類

○紙又はメールで申請する場合

○電子申請・届出システムで申請する場合

再開について

申請期限

 再開後10日以内
 例)令和7年4月1日に再開した → 令和7年4月10日までに申請が必要
 ※再開日前に申請ができない場合はご一報ください。

必要書類

○紙又はメールで申請する場合

○電子申請・届出システムで申請する場合

様式集

​​ここに様式がない書類については、任意様式で作成し提出してください。

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