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重度障害者住宅改造助成事業

記事ID:0001451 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

重度障害者がおられる世帯に、おおむね50万円(上限80万円)をめどとして住宅改造費の助成を行っています。家屋構造上の不備などで日常生活にご不便を感じておられる人は、ご相談ください。

対象世帯

下記のいずれかに該当する世帯で、生計中心者の前年度所得税(4月および5月に申込を行う場合は、前々年度分)が7万円以下の世帯(課税額によって自己負担があります)。

  1. 身体障害者手帳1・2級、または体幹、下肢の機能障害が3級の人がいる世帯
  2. 重度知的障害者がいる世帯

自己負担

所得区分 本人負担額
所得税・市民税が非課税 0
前年度所得税が非課税で、当該年度市民税が課税 1/4
上記以外で前年度所得税が所得税4万以下 1/3
上記以外で前年度所得税が4万円を超え、所得税7万以下 1/2

事業内容

次の個所に手すりの取り付け、段差の解消などの改造経費(助成金交付決定に基づき改造工事したものに限ります)を助成します。
ただし、介護保険制度の住宅改修、障害者自立支援法に基づく日常生活用具給付の利用が優先されます。
 (1)浴室 (2)便所 (3)玄関 (4)廊下 (5)階段 (6)台所 (7)居室 (8)洗面所 (9)その他

その他

本事業の対象とならない世帯の人でも、身体状況に合わせた住宅改造、福祉用具の活用方法についてアドバイスを行っています。

※改造工事着工後の申請は対象になりません。
※予算の範囲内で行いますので助成出来ない場合もあります。
※その他用件がいくつかありますので、直接お問い合わせください。