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<事業者の方へ>福祉有償運送サービスのご案内

記事ID:0003169 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

非営利法人(NPOなど)が、障害者や介護を必要とする高齢者など移動に制約がある人に対して、福祉車両を使用し、介護保険などの制度給付に関連しての移送サービスの他、日常の生活支援として有償で移送サービスを実施する場合、これまでの道路運送法の許可(第4条、43条許可)に加えて、同法第78条第2項による許可が可能となりました。

事業者の方へ

複数市町村で構成される「福祉有償運送運営協議会」の審議を経て、道路運送法上の許可を取得する必要があります。

主な用件、手続きについては、下記をご覧ください。
また、大阪府福祉有償運送ホームページも参考にしてください。

大阪府福祉有償運送ホームページ<外部リンク>

申請要件

運送主体

NPO法人、社会福祉法人、医療法人、公益法人等の非営利団体

個人及び営利団体は許可申請出来ません。

輸送形態

有償で実施している場合

→ガソリン(実費)や謝礼名目でも料金の設定がある場合は「有償」になります。

利用者

要介護者・身体障害者・知的障害や精神障害などにより単独では公共交通機関の利用などが困難な移動制約者であってあらかじめ会員登録された者

使用車両

リフトや回転シート等の特殊な設備や装置を設けた福祉車両

許可条件

必要性の判断

輸送の対象となる移動制約者の数と区域におけるタクシー・ボランティア輸送の状況などを比較して、市町村及び運営協議会で判断します。

運営協議会

福祉有償運送の必要性や安全・利便性の確保などに関して協議するため、設置されています。

河北ブロック運営協議会の構成市

大東市、門真市、四條畷市、交野市、守口市、寝屋川市(6市)

運転者

原則、普通第二種免許保持者。または講習の受講などにより十分な経験を有すると認められている者

その他保険・料金

<保険>
対人8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険等に加入
運送対価
タクシーの上限運賃のおおむね2分の1を目安

申請~許可の流れ

申請事業者

会員となる利用者の居住地の市町村に申請書を提出
(複数の市町村に会員が居住する場合はその会員の最も多い市町村に提出)
(会員の居住地が共同設置のブロックをまたがる構成となっている場合や他府県にまたがる場合は、それぞれの市町村に申請書を提出)

受付市町村で書類審査

運営協議会での審議

申請事業者への結果通知

運営協議会で協議成立の場合、運輸支局に本申請

運輸支局での審査

許可

福祉有償運送事業承認後の変更

運輸支局で事業の許可を得た後に、事業内容に変更がある場合の取り扱いは下記のとおりとします。

変更事項 届出先
運送主体の名称・住所・代表者
使用車両の増減(車両の変更だけなら担当市)
事業所の増減
近畿運輸局
  • 変更様式は運輸局に要問合
  • 届出時に担当市役所に写しを提出
有償運送の料金 運営協議会

担当市役所を通じて提出

その他 担当市

「その他」でよくある変更について、担当市に届け出る際に揃える必要がある書類を下記に例示します。詳細は、その都度担当市までお問合せください。

運転者の変更

 自動車の運行管理等の体制
 新規運転者の運転者就任承諾書
 新規運転者の運転免許証(写)
 新規運転者の適正診断票(写)
 運転者名簿
 新規運転者の無事故・無違反証明書、運転記録証明書
 運転者講習終了を証する書類(写)

自動車の変更

 業務計画等
 新規自動車の車検証
 新規自動車の任意保険証
 新規自動車の写真
 自家用自動車の使用に関する契約書

利用会員の変更

 特に届出の必要はないが、名簿の提出を求める場合があるので、適切な名簿管理を。

申請書様式一式

以下(大阪府福祉有償運送ホームページ)からダウンロード出来ます。
(doc形式 exe形式 pdf形式に対応)

大阪府様式ダウンロードページ<外部リンク>