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「福祉用具レンタル事業所による介護予防事業」
令和5年4月1日より本格実施をスタートします!
事業の対象を変更しています!
事業の目的 ※数字は令和3年10月末日時点の情報です!
全国の介護支援専門員の増加数は、要介護認定者の増加数に比べて低く、各地で介護支援専門員不足の状況が生まれてきている。本市においても、同様の状況になりつつあり、特に予防支援、予防マネジメントを受ける介護支援専門員が足りない状況である。
一方で、要支援認定者の中には手すり(109件)や歩行器(123件)などの福祉用具レンタル給付のみの利用のものが34.7%(福祉用具のみのプラン235件/全予防支援677件)存在している。
介護支援専門員は担当できるケアプランの件数制限が定められている上に、福祉用具レンタル給付のみの方に対しても月1回のモニタリングが義務付けられている。
福祉用具レンタル給付のみのプランを見直すことで不足する介護支援専門員の対策とする。
事業の内容
介護予防レンタル給付により手すりのみを利用している要支援認定者を対象に、手すりを1年間レンタル給付した後、状態の変化や認知症等の問題がないと介護支援専門員が判断した場合、利用者の意向を確認した上で新品を提供し、その後のモニタリングを福祉用具レンタル事業者が行う。モニタリングの結果については、地域包括支援センターに報告し、生活機能の低下や、再度何等かの支援が必要と判断された場合には専門職が総合相談として訪問の上、必要な支援を行う。
事業の対象
要支援認定者で下記のいずれかに該当する方
(1)手すりの介護予防レンタル給付のみ利用が1年経過している方
(2)介護予防レンタル給付により手すり利用及びその他の介護サービス(他のレンタル給付も含む)を併
用している方でその他の介護サービスが終了となり、手すりのみの介護予防レンタル給付となって、
3か月間が経過し、且つ併用期間も含み1年経過している方
本事業は地域包括支援センターからの委託事業として実施し、委託料の内訳は下記のとおりとする。
(1)本事業への切り替えの際の新品の福祉用具については、メーカー定価価格10万円まで(利用者負担
はメーカー定価価格の5%)
※複数レンタルしている場合は、合計が10万円までとする。
(2)福祉用具レンタル事業者による年2回のモニタリングは1回訪問につき3,000円
(3)訪問月以外の電話連絡は1ヵ月1回を上限に1,000円
※頻度については、利用者と協議により決定する。
(4)修理費用は利用者自己負担5,000円まで。それを越えた部分に対して上限10,000円まで
(5)修理等の訪問は1回につき3,000円(上限年3回)
(6)1年レンタル後に本事業参加事業所に切り替えを行った場合、本事業参加事業所に対して新規切替
加算3,000円
(7)生活保護受給者については、以下のとおり
1.上記(1)は、利用者の自己負担は0%
2.上記(4)は、利用者負担はなく、上限15,000円まで
★質疑については、随時受付いたしますので、添付の質疑票にてFax、郵送または窓口のいずれかの方法により提出をお願いします。
質疑の回答については、都度、更新していきますのでご確認よろしくお願いします。
★意見交換会での質疑回答
令和4年4月22日掲載
令和4年6月28日掲載
令和4年8月23日掲載
質疑票Q&A(6) [PDFファイル/436KB] [PDFファイル/316KB]
令和4年11月1日掲載