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業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出について

記事ID:0060644 更新日:2025年3月6日更新 印刷ページ表示

令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」に係る届出について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、業務継続計画(BCP)未策定減算が新設されましたが、令和7年3月31日まで経過措置とされていました。経過措置の終了後、減算せずに介護報酬を請求するためには、適切に措置を講じていただいた上、「2基準型」での届出が必要になります。各事業所におかれましては、必要に応じてご対応をお願いします。

・令和7年4月から「基準型」の届出がない場合に減算となる総合事業サービス

 介護予防型訪問サービス

 令和7年3月21日(金)までに、以下の書類をご提出ください。

(1)事業費算定に係る届出書 [Excelファイル/38KB]

(2)事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/123KB]

 

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