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介護保険料について

記事ID:0001411 更新日:2023年7月12日更新 印刷ページ表示

  介護保険料は大東市における介護サービスに必要な費用、65歳以上の人口の見込みなどをもとに、3年度毎に定められます。

※令和5年度の介護保険料納入通知書(介護保険料決定(変更)通知書)は7月12日(水)に発送いたしました。 

 

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

(65歳の誕生日の前日が属する月から掛かります。)

大東市の介護保険料基準額(令和3年度から令和5年度)
 年額 77,040円(月額 6,420円)

介護保険料段階

対象者

介護保険料(年額)

第1段階

生活保護を受給している方。世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方。世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額合計が80万円以下の方。

38,520円

(※23,112円)

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円以下の方。

57,780円

(※38,520円)

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない方。

57,780円

(※53,928円)

第4段階 世帯に市民税が課税されている方がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方。 69,336円
第5段階
(基準額)
世帯に市民税が課税されている方がいるが、本人は市民税非課税で、第4段階に該当しない方。 77,040円
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方。 92,448円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方。 100,152円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方。 115,560円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上、400万円未満の方。 130,968円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上、600万円未満の方。 138,672円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上、800万円未満の方。 154,080円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方。 169,488円

※公費投入による低所得の方の介護保険料軽減について

 第1段階、第2段階および第3段階につきましては、公費による負担軽減が適用されます。

 令和4年度の第1段階、第2段階および第3段階の方の介護保険料は下記のとおりとなります。

  • 令和4年度の第1~第3段階の方の介護保険料
    • 第1段階の方の介護保険料・・・23,112円(公費による軽減後)
    • 第2段階の方の介護保険料・・・38,520円(公費による軽減後)
    • 第3段階の方の介護保険料・・・53,928円(公費による軽減後)

介護保険料の減免

 65歳以上の方で、次のような場合、介護保険料が減免される場合があります。

法定減免

  1. 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について目立つ損害を受けたとき。
  2. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方が死亡した時、または、その方が心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、その方の収入が著しく減少したとき。
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、事業または業務の休廃止、事業における目立つ損失、失業などにより著しく収入が減少したとき。
  4. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する方が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。

*申請に必要なものは事前にご相談ください。
*申請されても、減免できない場合があります。

独自(低所得者)減免

 大東市独自の軽減策として、次のすべての要件に該当する方に対し、介護保険料の減免を行います。減免を希望される方は、申請に必要なものをお持ちいただき、申請してください。

対象者の要件 【※令和4年度より収入額等の要件が変更(拡充)となっています。(変更内容は太字箇所)】

  1. 第2段階または第3段階の介護保険料が掛かっている方
  2. 世帯の収入が次の額以下の方
    1人世帯 → 150万円 (変更前:108万円 )
    2人世帯 → 198万円 (変更前:156万円 )
    3人世帯 → 246万円 (変更前:​204万円 )​
    4人世帯 → 294万円 (変更前:​252万円 )
    (以下世帯人数が1人増えるごとに48万円を加算)
  3. 所得申告で市民税課税者の扶養親族になっていない方
  4. 健康保険などの医療保険で市民税課税者の被扶養者となっていない方
  5. 本人の所有する預貯金等の合計が350万円を超えていない方
  6. 本人および同一世帯の方が、居住用以外の土地または家屋を所有していない方

申請に必要なもの

  • 介護保険料納入通知書 ※7月中旬に発送します
  • 健康保険証
  • 本人名義のすべての預貯金通帳(1年間の記載がある通帳)など
  • 本人および世帯全員の1年間の収入がわかる証明書・資料など
    (年金振込通知書・市民税などの申告書の控えなど)

減免の内容

 当初決定された介護保険料の段階が1段階減額となります。(第2段階の方 → 第1段階へ、第3段階の方 →第2段階へ)

 減免申請の受付につきましては介護保険料納入通知書発送日(7月中旬)以降になります。

 7月末(普通徴収における第4期の納付期限)までに減免申請を行い、減免決定を受けた方はこの年度の第1期に遡り減額します。8月以降の申請につきましては申請月に属する納期以降の介護保険料が減額となります。

介護保険料の納め方

 介護保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収に分かれます。

  • 特別徴収(年金から天引き)
    老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の方は、年金支払い月に介護保険料が天引きされます。ただし、市外から転入された方や、65歳になられてすぐの方は、特別徴収の準備が整うまでの間、下記の普通徴収になります。
  • 普通徴収(口座振替・納付書による納付)
    老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円未満の方、特別徴収が開始される前の方は市から介護保険料納入通知書を送付します。お近くの金融機関等で納付期限までにお納めください。

 介護保険料は介護保険制度を健全に運営していくための大切な財源です。

 介護保険料の滞納があった場合、滞納した期間に応じて保険給付の制限を受けることがあります。

 介護が必要になった時に、安心して介護サービスを利用できるように介護保険料は必ず納付期限までにご納付ください。

40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料

 加入している医療保険の算定方法により定められ、医療保険料と一括して納めます。詳しい保険料は、それぞれ加入の医療保険者(お勤めの会社など)にお問い合わせください。

介護保険料についてのよくある質問

 介護保険料についてのよくある質問については下記をご覧ください。

 

介護保険料についてのよくある質問 [PDFファイル/226KB]

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