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介護認定について
要介護認定の手続きについて
介護サービスが必要になった場合、要介護(要支援)認定申請が必要です。
市の窓口で申請してください(郵送によりご申請することもできます)。
ご本人またはご家族
- 市の窓口で申請してください(郵送によりご申請することもできます)。
申請代行
- 指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、特別養護老人ホーム等の介護保険施設に申請の代行を依頼することもできます。
申請に必要なもの
介護保険被保険者証
- 申請時に一度お預かりし、後日、認定結果を記載して返送します。
- 返送するまでの間、被保険者証の代わりとなる「介護保険資格者証」をお渡しします。
要介護・要支援認定申請書
- 介護保険課窓口で記入していただき、申請書を提出してください。
主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号
- 大東市から主治医に意見書の作成を依頼します。
健康保険の被保険者証
- 注意事項1:第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)のみ必要です。
注意事項1:第2号被保険者
40歳以上65歳未満の方は、介護サービスが必要となった原因が(注意事項2)特定疾病による場合に限り要介護(要支援)認定の対象となります。
(注意事項2)特定疾病(16種)
- がん末期(医師が回復の見込みがないと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に目立つ変形を伴う変形性関節症
介護認定までの流れ
1.訪問調査
調査員(市の職員・居宅介護支援事業所の介護支援専門員など)が自宅などを訪問し、心身の状況などについて調査をします。調査の項目はコンピュータに入力し、判定を行います(一次判定)。
2.主治医意見書
市から主治医に対して医学的な見地による意見書の作成を依頼します。主治医には意見書を作成してもらえるかどうか、事前に確認しておいてください。主治医から改めて受診を求められた場合には、主治医の指示に従ってください。
3.審査・判定
介護認定審査会が開かれ、訪問調査項目に基づく一次判定、訪問調査時に聞き取りした事項(特記事項)、主治医の意見書に基づいて審査し、判定(二次判定)を行います。
審査会は医師、歯科医師、保健師、社会福祉士、薬剤師など保健・医療・福祉に関する専門家によって構成されています。
4.認定・通知
認定の結果を新しい被保険者証に記載して通知します。
他市町村から本市へ転入
他の市町村等で既に要介護認定を受け、大東市に転入をされた方は、転入手続(転入日から14日以内)の際、他の市町村で受けた介護保険受給資格証明書をお持ちください。
大東市において、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、元の市町村での認定内容を6か月間継続することができます。