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介護保険 主治医意見書問診票について
大東・四條畷医師会から依頼があり、平成28年2月から要介護認定申請受付時に主治医意見書作成のための「問診票」の配布が始まります。
介護保険サービスの利用には、要介護認定を受けることが必要ですが、「問診票」は、要介護認定の判定資料となる主治医意見書を作成する際に参考にさせていただくものです。
「問診票」の記載・提出は必須ではありませんが、介護認定業務のより正確で円滑な遂行のためにご協力くださいますようお願い申し上げます。
問診票の活用の流れ
- 「問診票」は、要介護認定の申請をされる際に、申請代行事業者や介護保険課窓口などでお渡しします。
- 「問診票」は、入所等で本人や家族が記入できない場合を除き、申請者本人もしくは家族など介護している人がご記入ください(問診票は必ず両面ともご記入ください)。
- 「問診票」は、1週間以内に医療機関(主治医)へ直接ご提出ください。
- 主治医は、提出いただいた「問診票」を参考に、必要に応じて聞き取りも行い、総合的な判断のもと主治医意見書を作成します。