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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

記事ID:0018551 更新日:2021年2月9日更新 印刷ページ表示


平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要です。

 

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護


訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)​

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

 


提出期限


・平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出てください。
・認定申請中の場合には、認定結果が確定してから届出してください。


提出書類


(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書) [Wordファイル/26KB]
(2)アセスメントシート
(3)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」
  ※用紙のサイズはA4サイズに統一してください
(4)訪問介護計画書
(5)主治医意見書


提出方法


郵送または直接お持ちください。
〒574-8555
大東市谷川一丁目1番1号
大東市 保健医療部 高齢介護室 介護保険グループ


その他


・届け出内容について、問い合わせることがあります。

・点検結果については、改めてご連絡いたします。

・結果によっては、面談を行うことがあります。

・給付実績により未届であることを確認した場合には、届出を求めることがあります。


参考
根拠省令等 [PDFファイル/66KB]
介護保険最新情報Vol.629 [PDFファイル/126KB]
介護保険最新情報vol.652 [PDFファイル/170KB]
介護保険最新情報Vol.690 [PDFファイル/145KB]
 

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