本文
介護保険負担限度額認定証の申請について
※令和6年8月から介護保険施設を利用したときの居住費等の基準費用額等が変わります※
- 低所得の方が、介護保険施設(※注1)に入所または短期入所施設(ショートステイ)を利用する場合、食費や居住費(部屋代)の自己負担が軽減されます。
- 今後、施設の入所または利用の予定がある方は、認定証の申請(※注2)をしてください。
※注1:特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院
※注2:既に認定証をお持ちの方でも、更新時には再度申請が必要となります。
負担限度額認定の対象となるのは、次の1と2の要件すべてに該当する方です。
1 所得要件
・住民税非課税世帯の方
課税世帯や世帯分離している配偶者が課税されている場合は対象外です。
2 資産要件
第1段階:預貯金等が単身1000万円以下、夫婦2000万円以下
第2段階:預貯金等が単身650万円以下、夫婦1650万円以下
第3段階(1):預貯金等が単身550万円以下、夫婦1550万円以下
第3段階(2):預貯金等が単身500万円以下、夫婦1500万円以下
※第2号被保険者(65歳未満の方)は段階にかかわらず、預貯金等資産要件は
単身1000万円以下、夫婦2000万円以下となります。
【申請に必要な書類】
・介護保険負担限度額認定申請書
・同意書(申請書の裏面にあり)
・通帳の写し
(口座名義等の記載ページと、口座残高の記載ページが必要です。
※最終記帳日が申請日の直近2か月以内のもの)
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写しが必要です。)
1日あたりの負担限度額(令和6年7月まで)
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス | |
第1段階 | 820円 | 490円 | 490円(320円) | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 490円(420円) |
370円 |
390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
基準負担額 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円(1,171円) | 377円(855円) | 1,445円 |
1日あたりの負担限度額(令和6年8月から)
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サービス | 短期入所サービス | |
第1段階 | 880円 | 550円 | 550円(380円) | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円(480円) |
430円 |
390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
基準負担額 | 2,066円 | 1,728円 | 1,728円(1,231円) | 437円(915円) | 1,445円 |
第1段階
住民税非課税世帯 老齢年金受給者・生活保護受給者
第2段階
住民税非課税世帯 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人
第3段階(1)
住民税非課税世帯 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人
第3段階(2)
住民税非課税世帯 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人
課税層特例減額措置について
利用者負担段階第4段階(市民税課税層)であっても、下記の条件に該当される場合は特例減額措置(利用者負担段階を第3段階(2)に変更する)が受けられます。
対象者の要件
次の要件をすべて満たす人
- 属する世帯の構成員数が2以上
(施設入所により世帯が分かれた場合も、同一世帯とみなす。)
(世帯分離している配偶者も含む。) - 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること
- 世帯全員の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合は、その金額を控除した額)から、施設の利用者負担、居住費、食費の見込額を除いた額が80万円以下
- 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること
- 世帯が居住の用に供する以外に資産を所有していないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
詳細につきましては、介護保険グループまでご相談ください。