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介護保険で利用できるサービス

記事ID:0003020 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
  • 介護保険サービスは、認定申請をして「要支援」または「要介護」と認定された方が利用できます。
  • 要介護度が重くなるほど、利用できるサービス量は多くなります。
  • 〈施設サービス〉は「要介護」と認定された方のみ利用できます。

利用できるサービス

在宅サービス

要支援1、要支援2

介護予防支援
  • 地域包括支援センターが中心となって、支援します。
    サービスを利用するためには、まず、地域包括支援センターに相談し、自分に合った「介護予防ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。
    介護予防サービスは、そのプランに沿って利用することになります。
    (介護予防ケアプランの作成についての利用者負担はありません。)

要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5

居宅介護支援
  • 在宅で介護サービスを利用するためには、まず、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)に「ケアプラン」の作成を依頼し、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を市に提出する必要があります。介護サービスは、そのプランに沿って利用することになります。
    (ケアプランの作成についての利用者負担はありません。)

施設サービス

要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事・入浴・排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
介護療養型医療施設(療養病床等)
  • 急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療施設です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。

主な居宅サービス

訪問介護

  • ホームヘルパーが訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・洗濯などの生活援助を行います。

訪問入浴介護

  • 自宅に移動入浴車が行き、入浴介護を行います。

訪問看護

  • 看護師や保健師が訪問し、療養上の世話や診察の補助などを行います。

通所介護

  • デイサービスセンターで、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを日帰りで行います。

短期入所生活介護

  • 特別養護老人ホームなどに短期間入所して食事・入浴・排泄などの介護サービスや機能訓練を受けます。