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介護保険料を滞納していると介護サービス給付が制限される場合があります

記事ID:0030989 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料を滞納していると介護保険サービスの給付が制限される場合があります

 特別な事情(災害・収入の著しい減少等)なく介護保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて介護保険サービスの給付が制限され、介護サービス利用料の支払い時の負担が大きくなります。これを介護保険の「給付制限」といいます。

介護保険の給付制限について

介護保険料を1年以上滞納した場合(給付の支払い方法の変更(償還払い化))

 介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額(10割)を自己負担することになります。

 その後、市へ申請することで、介護保険サービスの給付分の払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更となります。

 

介護保険料を1年6か月以上滞納した場合(給付の支払いの一時差止、滞納保険料へ充当)

 1年以上滞納した場合と同様に「償還払い」に支払い方法が変更されるほか、償還払いにより払い戻しされる介護保険サービスの給付分の一部または全部が差し止められます。その後も滞納が続いた場合には、差し止めれた介護保険サービスの給付分から滞納している介護保険料に充当される場合があります。

 

介護保険料を2年以上滞納し介護保険料が時効(不納欠損)となった場合(給付額の減額等)

 介護保険料を滞納し、時効(不納欠損)となった期間に応じて、介護サービス利用料の自己負担割合が、通常1割または2割(※現役並みの所得者は3割)である利用者負担が3割(※現役並みの所得者は4割)に引き上げられるほか、高額介護サービス費(介護サービス利用料の負担額が、一定額を超えた場合に給付される費用)が受けられなくなるなどの制限があります。

 

介護保険料は納期限内に納付しましょう

 介護サービスが必要になったときに、必要なサービスを利用することができるよう、介護保険料は納期限までにお納めください。

 介護保険料の納付が困難な方は、納付についての相談をお受けしておりますので、まずはご相談ください。

 

 

各種問い合わせ先

​【 介護保険の給付制限に関する内容 】

高齢介護室 介護保険グループ

Tel:072-870-0475 Fax:072-872-8080

〒574-8555 大東市谷川一丁目1番1号 市役所西別館2階

 

【 介護保険料の納付に関する内容 】

保険収納課

Tel:072-870-9619 Fax:072-870-9261

〒574-8555 大東市谷川一丁目1番1号 市役所西別館1階