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障害者控除について

記事ID:0003160 更新日:2022年1月1日更新 印刷ページ表示

障害者控除対象者認定書の発行について

 基準日において、要介護等の認定を受けている方で、下記の要件を満たしている方に、確定申告により税の控除を受けられる障害者控除対象者認定書を発行します。

 ※本人または扶養者の所得税や住民税が非課税の場合はお手続き不要です。

対象となる方

  • 65歳以上の方(基準日の12月31日時点で大東市に住民登録がある)
  • 障害者手帳等の交付を受けていない方(※本制度の障害者控除対象者認定により、障害者控除対象者の認定から特別障害者控除対象者の認定になる場合は対象となります。)
  • 要介護等の認定を受けており、市で定める基準に該当する方

 ※ 市の介護保険認定審査会で使用した、主治医意見書などの要介護認定資料の記載内容を確認し認定します。
 ※ 要介護等の認定を受けている場合でも、一定の基準に満たない場合には非該当となることがあります。

障害者控除対象者の要件

  • 屋内の生活で介助を必要とし、日中もベッドの上での生活が主体であるが、座位を保つことができる方。
  • 日常生活に支障があるような症状・行動や意思疎通の困難さなどがあり、介護を必要とする方。

特別障害者控除対象者の要件

  • 1日中ベッドの上で過ごし、排泄・食事着替えに介助を必要とする方。
  • 日常生活に支障があるような症状・行動や意思疎通の困難さなどが頻繁にあり、常に介護を必要とする方。
  • 目立つ精神症状、問題行動があり、専門医療を必要とする方。

 ※申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果の主治医意見書などをもとに認定します。(ただし、対象者の方が年の途中で死亡された場合は、その死亡日を基準日とした要介護認定資料をもとに認定します。)

手続き方法

  • 対象年の翌年1月1日以降に、下記の『障害者控除対象者認定申請書』に必要事項を記入し、市役所高齢介護室介護保険グループへ提出してください。
  • 該当する方には障害者控除対象者認定書を、非該当の方には却下通知書を郵送にて発行します。
    (申請から概ね1~2週間程度の期間を要します。)
    認定書は、所得税・住民税の申告で障害者控除を受ける際の添付書類としてご利用ください。

 ※すでに身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者手帳の交付を受けている方は申告時に手帳をお持ちいただいて、申告していただくことになりますので、認定書の該当にはなりません。(※本制度の障害者控除対象者認定により、障害者の認定から特別障害者の認定になる場合は対象となります。)

 ※本人または扶養者の所得税や住民税が非課税の場合はお手続きは不要です。

 ※この認定書は、所得税や住民税の障害者控除にのみ適用を受けるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。

 障害者控除対象者認定申請書 [Excelファイル/14KB]