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大東市における暫定ケアプランの取扱いについて
「大東市における暫定ケアプランの取扱い」について
1.暫定ケアプランの作成の取扱いについて
認定結果が要介護認定、要支援認定のいずれかになるか判断できない場合、居宅介護支援事業所(以下「居宅」という。)と地域包括支援センター(以下「包括」という。)は相互に連携(*1)をとる事を前提とします。
認定申請(新規・区分変更・介護申請・更新)から認定結果が出るまでの間に、サービスを利用する場合の暫定ケアプランの作成にあたっては、認定結果を見込んだ上で、サービス利用開始前に「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」(以下「旨の届出」という。)(様式39号第33条関係)を提出する必要があります。
(*1)連携:要介護認定結果が見込み違いとなった場合、受け持つこととなった担当者がすみやかに居宅介護サービス計画(以下「ケアプラン」という。)、又は居宅介護予防サービス計画(以下「予防プラン」という。)を立てられる状態であるために必要な連携。
2.旨の届出の受理について
旨の届出の受理日(郵送の場合には高齢介護室介護保険グループへの到着日)が介護保険証に印字される届出日になります。介護保険証に印字されている届出日がサービス利用開始日より後の日付になっていたとしても、請求上支障はありませんが、届け出が遅れることのないように「利用開始」=「旨の届出」として適切に届け出てください。
事業所の変更にあたっては、事業所を変更する月内に届出を行ってください。
3.情報開示申請について
これまでどおり、旨の届出の提出が必須です。なお、暫定で旨の届出を提出していたとしても、要介護認定結果後に居宅登録が正式になされるため、開示申請は要介護認定結果後にお願いいたします。
4.「暫定ケアプランの取扱い」にかかるQ&A
このQ&Aは「大東市における暫定ケアプランの取扱い」にかかるものですので、単なる「旨の届出」の提出し忘れ等については適用されませんのでご注意ください。なお、今後厚生労働省の見解によりQ&Aの内容については変更する場合があります。
Q1 計画作成開始日の翌月以降に提出された「旨の届出」は計画作成開始日まで遡って受け付けられるのか?
A1 次の(1)又は(2)のどちらかに該当し、認定結果確定後、2週間以内に「旨の届出」を提出したときは暫定ケアプラン計画作成開始日に遡って「旨の届出」を受け付けます。その際には、新たに旨の届出と介護保険証、理由書(別添1※下記の様式を参照)を記入し添付してください。
(1) 要介護1以上の認定を見込み、居宅が「旨の届出」を提出した上で暫定ケアプランを作成し、介護サービスを利用していたが、認定結果は要支援1又は要支援2となったが、居宅が予防プランを作成することが可能で、なおかつその事実を包括が確認し、一部委託の承認ができる場合。
(2)要支援1又は要支援2の認定を見込み、包括又は指定予防支援事業者が「旨の届出」を行い、予防プランの暫定ケアプランを作成しサービス利用していたが、認定結果が要介護1以上となったが、予防プランの暫定ケアプランについては、包括の一部委託として居宅又は指定予防支援事業者が作成していた場合。
Q2 認定の更新申請を行ったが、認定有効期間が切れた後に従前の認定結果と異なる結果であった場合の取扱いは? 例1)従前:要支援 ⇒ 更新後:要介護 例2)従前:要介護 ⇒ 更新後:要支援
A2 更新後の認定結果を見込んで暫定ケアプランを作成することから、Q1のA1を参考にしてください。
Q3 「旨の届出」を提出せず暫定ケアプランでサービス利用を開始し、翌月以降に「旨の届出」を提出した場合、サービス利用の当該月分の保険給付は受けることができないのか?
A3 セルフプランの扱いにより保険給付の適用となりますが、暫定ケアプランの提出をお願いします。なお、やむを得ない事情により「旨の届出」の提出ができない場合は、事前に高齢介護室介護保険グループにご相談ください。
Q4 従前どおり、認定の進捗状況は確認できるのか?
A4 暫定ケアプランの取扱いをするにあたり、認定の進捗状況(一次判定、認定結果等)については、お答えできませんのでご注意ください。ただし、審査会の開催日程についてはお答えいたしますが、認定結果や有効期間については介護保険証にてご確認をお願いいたします。
届出の遅延に関する申出書 (別添1)[Wordファイル/20KB]
※暫定ケアプランの作成において、認定結果確定後に新たに旨の届出が必要となった場合に、上記の届出の遅延に関する申出書を提出してください。